○立科町教育支援委員会規則

令和3年3月31日

教委規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、立科町附属機関設置条例(令和3年立科町条例第1号)第5条の規定に基づき、立科町教育支援委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(任務)

第2条 委員会は、心身に障害のある児童生徒(以下「心身障害児」という。)の適切な就学を図るため、立科町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じ、次の任務を行う。

(1) 心身障害児についての調査、審議及び教育措置に関する判断

(2) 心身障害児の適切な就学指導に関する相談及び指導

(委員)

第3条 委員会の委員(以下「委員」という。)は、次に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱する。

(1) 医師

(2) 小、中学校校長及び教頭

(3) 特別支援学級担当教諭及び特別支援学校教諭

(4) その他教育委員会が必要と認める者

2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第4条 委員会に会長及び副会長各1人を置き、委員が互選する。

2 会長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(調査員)

第5条 委員会に専門の事項を調査するため、必要に応じ調査員を置くことができる。

2 調査員は、教育委員会が委嘱する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、教育長が招集し、会長が議長となる。

(守秘義務)

第7条 委員及び調査員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、教育委員会こども教育課において処理する。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が定める。

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

立科町教育支援委員会規則

令和3年3月31日 教育委員会規則第3号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第14編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和3年3月31日 教育委員会規則第3号