○立科町教育支援委員会規則
令和3年3月31日
教委規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、立科町附属機関設置条例(令和3年立科町条例第1号)第5条の規定に基づき、立科町教育支援委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(任務)
第2条 委員会は、心身に障害のある児童生徒(以下「心身障害児」という。)の適切な就学を図るため、立科町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じ、次の任務を行う。
(1) 心身障害児についての調査、審議及び教育措置に関する判断
(2) 心身障害児の適切な就学指導に関する相談及び指導
(委員)
第3条 委員会の委員(以下「委員」という。)は、次に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱する。
(1) 医師
(2) 小、中学校校長及び教頭
(3) 特別支援学級担当教諭及び特別支援学校教諭
(4) その他教育委員会が必要と認める者
2 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第4条 委員会に会長及び副会長各1人を置き、委員が互選する。
2 会長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(調査員)
第5条 委員会に専門の事項を調査するため、必要に応じ調査員を置くことができる。
2 調査員は、教育委員会が委嘱する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、教育長が招集し、会長が議長となる。
(守秘義務)
第7条 委員及び調査員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、教育委員会こども教育課において処理する。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
この規則は、令和3年4月1日から施行する。