○立科町畜産農家支援対策補助金交付要綱
令和3年8月24日
告示第34号
(趣旨)
第1条 この要綱は、佐久広域食肉流通センターの閉場に伴い、立科町内の畜産農家から牛を佐久広域圏外のと畜場に搬出する場合に増大する運送経費の差額に対し、予算の範囲内で立科町畜産農家支援対策補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、補助金等交付規則(昭和49年立科町規則第3号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者は、立科町内に住所又は事業所を有し、かつ、平成30年度から令和2年度までの3年間に佐久広域食肉流通センターにおいて、と畜実績がある事業者とする。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、と畜のために長野県食肉公社及び栃木県畜産公社へ搬出する場合における令和2年度と5年度の運賃差額とし、次項のとおりとする。
2 佐久広域食肉流通センターとの運賃差額 1頭当たり
畜種 | 長野県食肉公社 (松本市) | 栃木県畜産公社 (栃木県) |
牛 | 3,400円 | 6,300円 |
3 補助対象頭数については、平成30年度から令和2年度までの3年間のと畜実績の年間平均頭数(小数点以下切上げ)を年間頭数の上限とする。
(交付期間)
第4条 補助金を交付する期間は、令和6年度から令和10年度までの5年間とする。
(1) 畜種、出荷頭数及び出荷先を証明する書類
(2) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(交付の決定及び額の確定)
第6条 町長は、前条により申請書が提出されたときは、その内容を審査し、補助金交付の可否を決定する。
(交付決定の取消し)
第7条 町長は、申請者が虚偽その他不正な手段により補助金の交付決定を受けたと認められるときは、補助金の交付決定を取り消し、既に交付した補助金の返還を求めることができる。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
附則(令和6年3月27日告示第5号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。