○会計年度任用職員の営利企業への従事等に係る取扱要綱
令和3年11月30日
告示第37号
(目的)
第1条 この要綱は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に掲げる職員(以下「会計年度任用職員」という。)の営利企業への従事等に係る取扱いについて必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「兼業」とは、会計年度任用職員が営利企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員、顧問若しくは評議員その他これらに準ずる地位を兼ね、又は報酬を得て事業若しくは事務に従事すること及び会計年度任用職員が自ら営利企業を営むことをいう。
(兼業の届出)
第3条 会計年度任用職員がその任用前から引き続いて兼業を行っている場合には、任用時に営利企業等への兼業届出書(様式第1号)(以下「届出書」という。)を所属課長等を経由して任命権者に提出するものとする。
2 会計年度任用職員がその任用後に新たに兼業を開始する場合には、兼業を開始する前に前項に規定する届出書を所属課長等を経由して任命権者に提出するものとする。
4 所属課長等は、会計年度任用職員から届出書が提出されたときは、届出内容について意見を付した後、総務課長へ提出するものとする。
2 所属課長等は、会計年度任用職員から前項の規定による廃止届出書の提出があったときは、内容を確認のうえ、総務課長へ提出するものとする。
(特別な利害関係のある企業等への従事の禁止)
第5条 会計年度任用職員は、その従事する職務と兼業先との間に特別な利害関係がある場合には、兼業をすることができない。
2 前項の「特別な利害関係」とは、会計年度任用職員の兼業先が、当該会計年度任用職員が従事する町の事務のうち、補助金、負担金その他金銭の交付、許可、認可、免許その他の行政処分、検査、監査、監督その他の権限行使又は工事、物品購入その他の契約に係る事務の相手方となり、若しくはこれらの相手方となり得る関係をいう。
(補則)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。