○立科町奨学金返還支援助成金交付要綱
令和3年11月30日
告示第39号
(目的)
第1条 この要綱は、本町への移住・定住の促進を図るため、奨学金の貸与を受けて教育機関で修学した者が、卒業等の後に本町に居住して、就業等する場合において、その者が貸与を受けた奨学金の返還金額の一部について、予算の範囲内で助成金を交付することについて、補助金等交付規則(昭和49年立科町規則第3号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 教育機関 学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する大学院、大学、短期大学、専修学校(専門課程に限る。)又は高等専門学校(第4学年以上に限る。)をいう。
(2) 奨学金 独立行政法人日本学生支援機構が貸与する貸与型奨学金(第1種奨学金及び第2種奨学金)、地方公共団体が貸与する貸与型奨学金、その他町長が認める貸与型奨学金をいう。
(3) 居住 本町の住民基本台帳に登録され、かつ、当該住所地を生活の本拠としていることをいう。
(4) 公務員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)に規定する地方公務員及び国家公務員法(昭和22年法律第120号)に規定する国家公務員をいう。
(5) 本町出身者 教育機関への進学に当たり、本町から住民票を異動していない者又は本町に居住していたと同等の状況にあると町長が認める者であって、令和3年4月1日以降奨学金の返還を開始する者
(助成金の交付対象者)
第3条 助成金の交付の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。ただし、公務員は除く。
(1) 町外から本町へ令和3年4月1日以降に転入した者又は本町出身者であって、助成金の交付申請を行う日の属する年度(以下「申請年度」という。)の3月1日に現に居住する者
(2) 教育機関在学中に奨学金の貸与を受け、貸与を受けた奨学金の返還を行う者
(3) 転勤等により一時的に町内に住民登録した者でないこと。
(4) 奨学金の返還に際し、他の地方公共団体からの助成を受けていない者
(5) 町税等の滞納がない者
(6) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団又は同条第6号に規定する暴力団員との間に社会的に非難されるべき関係がないこと。
(助成金の交付対象期間)
第4条 助成金の交付対象期間は、最初の申請年度以降の奨学金を返還する期間内とし、通算して60月を限度とする。ただし、本町へ転入した者は、転入した日の属する月の翌月からとする。
(助成金の額)
第5条 助成金の額は、前条に定める交付対象期間内であって、申請年度内において本人が返還した奨学金の額(以下「返還金額」という。)に3分の2を乗じた額(1,000円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額とする。)とし、年額12万円を上限とする。
(助成金の交付申請)
第6条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、助成金の交付を受けようとする年度ごとに、立科町奨学金返還支援助成金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、町長に申請しなければならない。
(1) 住民票の写し
(2) 町税等の納税証明書
(3) 奨学金貸与機関が発行する償還表等であって、全体及び年間の返還額が確認できる書類
(4) 申請年度の交付対象期間に返還した奨学金の額を証する書類の写し
(5) 誓約書(様式第2号)
(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
3 交付申請の時期は、原則として毎年3月とする。
(交付決定を受けた者の責務)
第8条 前条の規定による助成金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、最後の交付決定の日の属する月から起算して5年を経過する月まで本町に居住し、かつ、就業等を継続するよう努めなければならない。
(助成金の請求)
第9条 交付決定者は、速やかに立科町奨学金返還支援助成金交付請求書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
(助成金の交付)
第10条 町長は、前条の規定による助成金の請求があったときは、その内容を審査し、適当と認めた場合は、速やかに助成金を交付するものとする。
(交付決定の取消し)
第11条 町長は、交付決定者が虚偽の申請その他不正の手段により助成金の交付を受けたと認めるときは、助成金の交付決定の全部又は一部を取り消し、立科町奨学金返還支援助成金交付決定取消通知書(様式第5号)により通知するものとする。
(補足)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。