○立科町介護保険料の減額又は免除に関する要綱
令和3年12月13日
告示第41号
(趣旨)
第1条 この要綱は、立科町介護保険条例(平成12年立科町条例第1号。以下「条例」という。)第11条第1項第1号の規定による介護保険料の減額又は免除(以下「減免」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(減免基準)
第2条 介護保険料の減免の割合は、別表のとおりとする。
(減免の対象となる保険料)
第3条 減免の対象となる介護保険料は、第1号被保険者にかかる保険料に限るものとする。
2 年度の中途における減免は、その減免の事由に該当することとなった日以後に到来する納期に係る介護保険料について前条の規定により算定した額とする。
3 減免は、その減免の事由の生じた日の属する月から1年分に限り普通徴収の納期に係る介護保険料(特別徴収については、普通徴収の当該納期に相当する保険料)について行うものとする。
(1) 所得証明書(申請日の属する年の1月1日に立科町に住所を有しない場合)又は町が所得照会することに同意する書類(申請日の属する年の1月1日に立科町に住所を有する場合)
(2) り災証明書
(減免の取消)
第5条 町長は、虚偽の申請その他不正の行為により介護保険料の減免を受けた者を発見したときは、直ちにその者に対する減免を取り消すものとする。
(減免の決定)
第6条 町長は、保険料の減免の決定をしたときは、介護保険料減免決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。
附則
この要綱は、公表の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
別表(第2条関係)
前年の所得金額 | 住宅等が受けた損害の割合 | |
10分の2以上10分の5未満 | 10分の5以上 | |
210万円未満 | 2分の1減額 | 免除(ただし、生活保護受給者を除く。) |
210万円以上 | 4分の1減額 | 2分の1減額 |
(備考)
減免後の保険料の額に、100円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。