○立科町介護予防ポイント事業実施要綱

令和4年4月7日

告示第13号

(趣旨)

第1条 この要綱は、健康寿命の延伸を目指し、町が実施する「介護予防事業」等に参加した者に対して、ポイントを付与する「立科町介護予防ポイント事業」の事業実施に関して必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「介護予防ポイント」とは、第4条に規定する対象事業等に参加すること等により付与されるポイントをいう。

(対象者)

第3条 この事業の対象者は、町内に住所を有する65歳以上の者とする。

(対象事業等)

第4条 介護予防ポイントの対象となる事業等は、次に掲げる事業並びに個人が健康保持及び増進の普及のために地域で取り組む事業とする。

(1) 町が介護予防を目的に実施する事業

(2) その他町長が特に必要と認める事業

(ポイントカードの交付等)

第5条 介護予防ポイント事業に参加しようとする者(以下「参加者」という。)は、立科町介護予防ポイント事業参加申込書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による参加申込みがあったときは、その内容を確認の上、適切であると認めたときは、ポイントカードを交付する。

3 ポイントカードは、1人につき1枚交付するものとし、本人以外は使用できないものとする。

4 介護予防ポイントを他人へ譲渡すること又は他人からの譲渡を受けることはできないものとする。

(介護予防ポイントの付与)

第6条 町長は、参加者が第4条に規定する事業等に参加したときは、介護予防ポイントを付与するものとする。また、個人が健康保持及び増進の普及のために地域で行う取り組みについては、内容を精査し、介護予防ポイントを付与するものとする。

2 前項の規定により付与する介護予防ポイントは、別表第1のとおりとする。

3 介護予防ポイントの付与は、ポイントカードにスタンプを押印することにより行う。

4 介護予防ポイントの付与期間は、交付年度の4月1日から3月末日までとする。

(介護予防ポイントと賞品の交換)

第7条 参加者は、交付年度の3月末現在に保有するポイント数に応じ、別表第2に定める賞品と交換することができる。

2 介護予防ポイントの交換期限は当年度中とし、次年度へ繰り越すことができない。

(ポイントカードの再交付)

第8条 参加者は、ポイントカードを破損し、汚損し、又は紛失したときは立科町介護予防ポイントカード再交付申請書(様式第2号)により、ポイントカードの再交付を受けることができる。

2 破損、汚損又は紛失により介護予防ポイントの確認ができない場合は、既に付与された介護予防ポイントは、無効とする。ただし、紛失したポイントカードが発見されたこと等により介護予防ポイントの確認ができる場合は、再交付されたポイントカードに当該介護予防ポイントを合算するものとする。

(不正行為等)

第9条 町長は、不正な行為等があった場合は、介護予防ポイントを無効とすることができる。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、介護予防ポイント事業の実施に関して必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

(令和5年3月20日告示第7号)

この告示は、公表の日から施行する。

別表第1(第6条関係)

事業等

内容

ポイント数

町が介護予防を目的に実施する事業

介護予防教室

1回参加につき1ポイント

介護予防講座

1回参加につき3ポイント

その他

その他町長が特に必要と認める事業

1回参加につき5ポイント

個人が健康保持及び増進の普及のために地域で行う取り組み

1回実施につき2ポイント

別表第2(第7条関係)

合計ポイント数

交付する賞品の額

5ポイント以上10ポイント未満

500円

10ポイント以上20ポイント未満

1,000円

20ポイント以上

2,000円

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立科町介護予防ポイント事業実施要綱

令和4年4月7日 告示第13号

(令和5年3月20日施行)