○立科町下水道管路施設延長工事施工要綱

令和3年3月31日

告示第43号

(趣旨)

第1条 この要綱は、立科町下水道条例施行規程(令和3年立科町訓令第11号)第24条及び立科町生活排水共同処理施設条例(平成20年立科町条例第5号)第18条の規定により、新たに下水道管路施設の延長が必要となった場合の工事(以下「本管延長工事」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 下水道 立科町特定環境保全公共下水道及び茂田井特定環境保全公共下水道事業、立科町農業集落排水事業並びにコミュニティプラント整備事業により整備した排水施設の総称をいう。

(2) 申請者 本管延長工事を申請する者をいう。

(3) 下水道施設 本管延長工事で設置する下水道管路施設その他の施設をいう。

(4) 公共マス 排水設備からの汚水を下水道施設に取り入れるため、申請者が設置し、町が管理を行うマスをいう。

(5) 排水設備 汚水を公共マスに流入させるための排水管その他の設備をいう。

(適用の条件)

第3条 本管延長工事は、次の各号のいずれにも適合していなければならない。

(1) 公共マスの設置を起因とする本管延長工事であること。

(2) 本管延長工事で設置する管路施設は、汚水を自然流下により既設下水道へ接続可能であること。

(3) 既設下水道へ50メートル以内で接続可能であること。

(4) 本管延長工事の実施箇所である公道等がおおむね2メートル以上の幅員を確保でき、支障なく下水道工事ができるもので、将来にわたり下水道の維持管理が可能な形態であること。

(申請)

第4条 本管延長工事を希望する者は、下水道本管延長工事申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)に提出しなければならない。

(1) 下水道本管延長工事に伴う誓約書(様式第2号)

(2) 位置図及び公図の写し

(3) 住宅の平面図

(4) その他必要と認めた書類

2 私有地に管路施設の設置を希望する申請者は、前項に規定する添付書類のほか、下水道管路施設設置承諾書(様式第3号)を管理者に提出しなければならない。

(採否の決定)

第5条 管理者は、前条第1項に規定する申請があった場合は、必要な調査を行い、申請の採否を決定し、その結果を申請者に通知するものとする。

(申請者の誠実義務)

第6条 申請者は、次に定める事項を誠実に履行しなければならない。

(1) 申請者は、本管延長工事の完了後、6か月以内に排水設備の設置を行わなければならない。

(2) 将来、本管延長工事により設置した管路施設を利用して下水道の使用を希望する者があるときは、その使用を拒んではならない。

(3) 当該工事による管路施設を設置した私有地は、将来にわたり私権を行使してはならない。ただし、次条に規定するものを除く。

(4) 管路施設が設置された土地を譲渡し、又は転貸した場合は、第4条第1項の規定により管理者に提出した同項第1号の誓約書に係る一切の事項を譲渡先又は転貸先へ継承させなければならない。

(5) 町の許可なく当該施設を移設し、又は構造の変更をしてはならない。

(6) 当該施設が破損した場合は、速やかに町に届け出て、その指示に従わなければならない。

(7) 当該施設へ河川の水及び雨水が流入しないように管理しなければならない。

(地役権の設定)

第7条 町は、道路敷地以外の私有地について地役権を設定するものとする。

(工事の施工)

第8条 管理者は、次に定める基準に従い、予算の範囲内で本管延長工事の設計及び工事監督を行うものとする。

(1) 下水道管として適正な材質及び構造であること。

(2) 管路施設を設置する公道等の交通の状況に適応した構造であること。

(3) 路面及び構造物は、原則として原形復旧とする。

(事業費の負担)

第9条 申請者は、本管延長工事に係る費用の一部及び本管からの取出し費用並びに公共マスの設置費用の全額を負担するものとする。

2 前項の規定による申請者の負担金の額は、本管延長事業費に10分の1を乗じた額に本管からの取出し費用及び公共マス設置費用の全額を加えて得た額とする。

3 前項に規定する本管延長事業費とは、本管延長工事の設計費、工事費、補償費及び舗装本復旧負担金等の本管延長工事に係る費用の総額をいう。

4 第7条に規定する地役権の設定に係る費用は、申請者が負担するものとする。

(負担金の納入)

第10条 申請者は、前条の規定による負担金を、当該事業の実施年度内の管理者が指定した期日までに納入しなければならない。

2 管理者は、前項の規定による納入期限の20日前までに、負担金納入通知書を申請者に送付しなければならない。

3 前2項に定めるもののほか、特別の事情があるときは、管理者の承認を得て分割納入又は納入期限の延期をすることができる。

(施設の所管及び管理)

第11条 当該工事により設置した管路施設の所有権は、工事しゅん工検査完了後、町に帰属するものとする。

2 当該工事により設置した管路施設の維持管理は、町が行うものとする。ただし、管路施設使用者及び道路使用者の故意又は過失によって当該管路施設が破損等したときは、その原因者の負担によって復旧するものとする。

3 私道等の管理は、従来の慣例に従い権利者等で行わなければならない。

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

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立科町下水道管路施設延長工事施工要綱

令和3年3月31日 告示第43号

(令和3年4月1日施行)