○立科町出産祝金支給要綱
令和4年4月22日
告示第15号
(目的)
第1条 この要綱は、出生児童の健やかな成長を願い、安心して子育てができるよう、出産祝金(以下「祝金」という。)を支給することにより、子育て世代と次世代を担う子どもたちを応援するとともに、子どもを産み育てやすい環境を創り、もって町の人口増加と定住促進に寄与することを目的とする。
(支給要件)
第2条 祝金は、支給対象児童が出生した日において、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する保護者に支給する。
(1) 令和4年4月1日以後に出生した児童と同居し、これを監護し、かつ、その生計を同一する父又は母(出生した児童を養育する父又は母がいないときは、同じ条件で当該出生児童を養育する者)とする。
(2) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく本町の住民基本台帳に記録されている者
(3) 祝金申請時において本町に生活実態があり、出生した児童とともに本町に定住する意思を有する者
(4) 町税等を滞納していない者
(祝金の額)
第3条 祝金の額は、出生児童1人につき次に掲げる額とする。出生児童の出生順は、兄弟姉妹を原則とする。
(1) 第1子目の児童 50,000円
(2) 第2子目の児童 300,000円
(3) 第3子目以降の児童 500,000円
(祝金の申請)
第4条 祝金の支給を受けようとする保護者(以下「申請者」という。)は、支給対象児童が出生した日の翌日から起算して3月以内に、立科町出産祝金支給申請書(様式第1号)を町長に申請しなければならない。ただし、町長が入院等やむを得ない事情があると認めたときは、この限りでない。
2 町長は、祝金の申請を受け、受給資格要件を確認できないときは、申請者に対し、関係書類の提出を求めることができる。
2 町長は、支給を決定した申請者に対し、口座振込の方法により祝金を支給する。
(資格の喪失)
第7条 申請者は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、祝金の支給を受ける資格を失う。
(1) 第2条の支給対象児童が死亡したとき。
(2) 第4条の申請期間内に祝金の申請を行わなかったとき。
(3) 第4条の祝金の申請の前に、支給対象児童又は申請者が本町から転出したとき。
(4) その他町長が祝金を支給することが適当でないと認めたとき。
(決定の取消し)
第8条 町長は、祝金の支給の決定を受けた申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該祝金の支給の決定を取り消すことができる。
(1) 偽りその他の不正の手段により祝金の支給を受けたとき。
(2) 第2条の支給要件に該当しなくなったとき。
(3) その他町長が祝金を支給することが適当でないと認めたとき。
(祝金の返還)
第9条 町長は、前条の規定により祝金の支給の決定を取り消したときは、当該祝金の支給を受けた申請者に対し、当該祝金の返還を命ずることができる。
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。