○立科町温泉条例

令和4年9月20日

条例第19号

(趣旨)

第1条 この条例は、温泉法(昭和23年法律第125号)に特別な定めがあるものを除くほか、立科町が所有する温泉の適正な維持管理に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 温泉 温泉法第2条第1項の規定による温泉をいう。

(2) 温泉施設 温泉を採取するために設置する温泉揚湯ポンプ、ポンプ制御盤等の一連の施設をいう。

(3) 供給施設 引湯管、配湯管及びこれに付設する流量計等の一連の施設をいう。

(名称及び位置)

第3条 温泉の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

蓼科樽ケ沢温泉

北佐久郡立科町大字芦田八ケ野1492番地

(温泉の採取又は供給の許可等)

第4条 温泉の採取又は供給を受けようとする者は、申請により町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、前項の申請が温泉の適正な維持管理上、支障を及ぼさないと認められる場合に限り、許可するものとする。

3 町長は、前項の許可に際し、必要な条件を付することができる。

(工事施行の承認等)

第5条 温泉の採取について、前条第2項の許可を受けた者(以下「採取者」という。)が温泉施設を新設、増設、変更、加工又は修繕(以下「施設工事」という。)を施行しようとするときは、町長の承認を受けなければならない。

2 温泉の供給について、前条第2項の許可を受けた者(以下「受給者」という。)が供給施設の施設工事を施行しようとするときは、前項の規定を準用する。

(届出)

第6条 採取者又は受給者が次の各号のいずれかに該当するときは、事前に町長に届け出なければならない。

(1) 温泉の採取又は受給を開始(休止中のものの再開を含む。)しようとするとき。

(2) 温泉の採取又は受給を廃止(休止)しようとするとき。

(3) 温泉施設又は供給施設を撤去しようとするとき。

(費用の負担)

第7条 施設工事に要する費用は、採取者及び受給者の負担とする。

(使用料の納付)

第8条 採取者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

2 使用料は、毎年定期に納入しなければならない。

(使用料の減免)

第9条 町長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(許可の取消し)

第10条 町長は、採取者又は受給者が次の各号のいずれかに該当した場合は、温泉の採取又は供給の許可を取り消すことができる。

(1) 許可の条件又は指示に違反したとき。

(2) 立入検査を拒み、又は忌避したとき。

(3) 使用料を所定の期日までに納付しなかったとき。

(4) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、町長が必要であると認めるとき。

(採取の制限等)

第11条 温泉の採取量は、毎分70リットルを上限とし、町長が公益上必要であると認めるときは、これを制限することができる。

2 前項の場合又は天災地変その他避けることができない事故の発生により、許可量を供給することができない場合において生ずる損失については、町はその責を負わない。

(立入検査)

第12条 町長は、温泉施設の管理上必要があると認めるときは、当該職員に必要な場所に立ち入って、温泉施設及び供給施設を検査させることができる。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第8条関係)

種別

金額(年額)

温泉使用料

5,000,000円

立科町温泉条例

令和4年9月20日 条例第19号

(令和4年9月20日施行)