○立科町過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法の適用に伴う固定資産税の課税免除に関する条例施行規則
令和4年9月20日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、立科町過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法の適用に伴う固定資産税の課税免除に関する条例(令和4年立科町条例第21号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 土地売買契約書の写し(土地を購入した場合)
(2) 家屋建築工事請負契約書の写し及び平面図
(3) 事業(建設)計画書及び実績概要書
(4) 機械及び装置の用途説明書
(5) その他町長が必要と認める書類
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。