○立科町行政情報配信システム運用管理要綱
令和4年9月30日
告示第23号
第1 目的
この要綱は、立科町(以下「町」という。)が開設する行政情報配信システム(以下「本システム」という。)の適正な運用に関して必要な事項を定めるものとする。
第2 定義
この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 情報管理サーバ 本システムを提供するために設置した電子計算機及び当該電子計算機のプログラム
(2) 通信カード 情報管理サーバへ接続するために半導体体積回路を埋め込み、双方間通信機能を搭載したカード
(3) 受信端末 情報管理サーバから行政情報等を受信するために必要な通信カードが挿入されたタブレット型ポータブル電子計算機及びその機器にあらかじめ設定されたソフトウェア等のプログラム、その他付属品一式
(4) 電気通信回線 情報管理サーバから受信端末へ行政情報等を配信するために電気通信事業者から借り受けた電気通信回線
(5) 情報入力端末 町が情報管理サーバを通じて、受信端末へ行政情報等を配信するときに利用するパソコン等の電子計算機及びその付属品一式
(6) 本システム用設備等 情報管理サーバ、電気通信回線、情報入力端末及び受信端末の総称
(7) スマホアプリ 情報管理サーバから行政情報等を受信するためにアプリケーション配信プラットフォームを通じて設定することができるプログラム
第3 名称及び通称
1 本システムの名称及び通称は、次のとおりとする。
名称 立科町行政情報配信システム
通称 たてしなび
2 本システムの情報を配信するための情報入力端末は、各課等に設置するインターネット接続系端末とする。
第4 システムの管理者
受信端末の保守及び配布並びに行政情報等の配信及び行政サービスに関する運用等の管理調整は、企画課長が行う。
第5 情報配信の責任部署
本システムを利用して配信する情報にかかる、配信の操作、配信先の選定、配信内容等は配信を行う所管課の責任において処理する。
第6 行政サービスの構築及び責任部署
1 本システムを利用して新たに行政サービスを構築する場合は、第4に規定する管理者と協議調整を行うものとする。
2 前項により新たに導入した行政サービスの運用は、主管する課等が行うものとする。
第7 受信端末の利用者
受信端末を利用できるものは、町内に住所を有する者又は町内に事務所若しくは事業所を有するもの(以下「受信端末利用者」という。)とする。
第8 本システムの利用者
本システムを利用できる者は、次の各号に掲げる者とする。
(1) 受信端末利用者
(2) スマホアプリを設定した者
第9 受信端末の貸与
1 受信端末は、原則として町内世帯主又は町内事業所等の代表者に貸与するものとする。
2 受信端末利用者が受信端末の貸与を受ける場合、たてしなび受信端末利用申込書兼利用規約同意書(様式第1号)を町長へ提出するものとする。
3 町長は、前項の申込書兼利用規約同意書を受理した場合は、受信端末利用者に対し、個別識別番号が設定された受信端末を無償貸与するものとする。
第10 受信端末利用者の義務
1 受信端末利用者は、町が周知する注意事項に沿って、受信端末の善良な管理に努めるものとする。
2 受信端末利用者は、受信端末の改造をしてはならない。
3 受信端末利用者は、転居若しくは世帯合併した場合又は町内事業所等の移転若しくは代表者に変更があった場合は、たてしなび受信端末利用変更届出書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。
4 受信端末利用者は、第7の要件に該当しなくなったときは、たてしなび受信端末返還届書(様式第3号)を提出し、貸与された受信端末を返還しなければならない。
5 受信端末利用者は、受信端末を破損し、又は滅失したときは遅延なく、たてしなび受信端末破損(滅失)届出書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
第11 業務の範囲
本システムを利用して行う業務(以下「本システム業務」という。)は、次のとおりとする。
(1) 町及び町内公的機関等からの情報の配信
(2) 災害その他の緊急情報の配信
(3) 官公署、公共的団体等の公示事項及び広報事項の配信
(4) 地域社会の活性化につながる情報の配信
(5) 有料広告の配信
(6) その他町長が必要と認める事項に関する情報の伝達及び提供
第12 本システムの提供の停止
1 第4に規定する管理者は、本システムの利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該利用者に対する本システムの提供を停止することができる。
(1) 第10の規定に違反したとき
(2) 情報配信を故意に妨害したとき
(3) 本システム用設備等を故意に破損したとき
(4) 本システム業務に著しい支障を及ぼす行為をしたとき又はおそれのあるとき
(5) その他別に定めるところにより、町長が本システムの提供を停止することが適当であると認めたとき
2 前項の規定により本システムの提供を停止したときは、たてしなび利用等停止通知書(様式第5号)を当該停止された受信端末利用者に交付し、受信端末を返還させるものとする。
3 第1項各号に規定する停止事由が解消された場合、再度第9第2項の申込書兼利用規約同意書を提出するものとする。
第13 調査
第4に規定する管理者は、本システムを適正に運用するために必要があると認めたときは、必要な事項について調査を行うものとする。
第14 その他
町長は、この要綱に定めるもののほか、必要に応じて本システムの運用管理に関して別に定めることができる。
附則
この告示は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和5年11月15日告示第26号)
この告示は、公表の日から施行する。