○立科町議会議員及び立科町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程
令和4年9月20日
選管告示第25号
(趣旨)
第1条 この規程は、立科町議会議員及び立科町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例(令和4年立科町条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(委任)
第7条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、委員会が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。
○立科町議会議員及び立科町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程
令和4年9月20日
選管告示第25号
(趣旨)
第1条 この規程は、立科町議会議員及び立科町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例(令和4年立科町条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(委任)
第7条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、委員会が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。
令和4年9月20日 選挙管理委員会告示第25号
(令和4年9月20日施行)
◆ | 令和4年9月20日 | 選挙管理委員会告示第25号 |