○立科町特定子ども・子育て支援施設等の確認の手続に関する規則
令和4年10月1日
教委規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)の規定による特定子ども・子育て支援施設等の確認及び確認に係る変更その他の手続に関し、法、子ども子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(確認の申請)
第2条 府令第53条の2の申請書は、特定子ども・子育て支援施設等確認申請書(様式第1号)とする。
(確認を行わない場合の通知)
第3条 町長は、法第58条の2の規定による申請について、法第30条の11第1項の確認を行わないときは、特定子ども・子育て支援施設等確認申請却下通知書(様式第2号)により、当該申請を行った者に通知するものとする。
(確認の変更の届出)
第4条 法第58条の5の規定による届出は、特定子ども・子育て支援施設等確認変更届(様式第3号)により行うものとする。
(確認の辞退)
第5条 法第58条の6第1項の規定による辞退は、特定子ども・子育て支援施設等確認辞退届(様式第4号)により行うものとする。
(確認の取消し等)
第6条 町長は、法第58条の10の規定により、確認の取り消し又は停止をしたときは、特定子ども・子育て支援施設等確認取消(停止)通知書(様式第5号)により通知するものとする。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
様式(省略)