○立科町子育てのための施設等利用給付に関する規則
令和4年10月1日
教委規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、子育てのための施設等利用給付の認定及び施設等利用費の支給に関し、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 法第30条の4第1号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る認定を受けようとする場合 子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第1号)(様式第1号)
(施設等利用給付認定等の通知)
第3条 法第30条の5第3項の規定による通知は、施設等利用給付認定通知書(様式第3号)により行うものとする。
2 法第30条の5第4項の規定による通知は、施設等利用給付認定申請却下通知書(様式第4号)により行うものとする。
(現況の届出)
第4条 府令第28条の6第1項の届書は、子育てのための施設等利用給付認定現況届(法第30条の7)(様式第5号)とする。
(1) 法第30条の4第1号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る変更の認定を受けようとする場合 子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第1号)(様式第1号)
(申請による施設等利用給付認定の変更等の通知)
第6条 法第30条の8第3項において準用する法第30条の5第3項の規定による通知は、施設等利用給付認定変更通知書(様式第6号)により行うものとする。
2 法第30条の8第3項において準用する法第30条の5第4項の規定による通知は、施設等利用給付認定変更申請却下通知書(様式第7号)により行うものとする。
(職権による施設等利用給付認定の変更の通知)
第7条 法第30条の8第5項において準用する法第30条の5第3項の規定による通知は、施設等利用給付認定変更通知書(様式第6号)により行うものとする。
(施設等利用給付認定の取消しの通知)
第8条 法第30条の9第2項の規定による通知は、施設等利用給付認定取消通知書(様式第8号)により行うものとする。
(申請内容の変更の届出)
第9条 府令第28条の12第1項の届書は、施設等利用給付認定変更届(様式第9号)とする。
(法第7条第10項第4号ハの政令で定める施設の利用状況の報告)
第10条 府令第28条の14第1項の書類は、企業主導型保育事利用報告(様式第10号)とする。
2 府令第28条の14第2項の書類は、企業主導型保育事利用終了報告(様式第11号)とする。
(1) 法第7条第10項第1号から第3号までに掲げる施設 施設等利用費請求書(償還払い用)(様式第12号)
(2) 法第7条第10項第4号に掲げる施設又は同項第6号から第8号までに掲げる事業 施設等利用費請求書(償還払い用)(様式第13号)
(3) 法第7条第10項第5号に掲げる事業 施設等利用費請求書(償還払い用)(様式第14号)
2 町長は、府令第28条の19第1項の規定による請求に係る特定子ども・子育て支援を提供した特定子ども・子育て支援施設等(法第7条第10項第1号から第3号までに掲げる施設であるものに限る。)に対して、在園児名簿の提出を求めるもとする。
(1) 法第7条第10項第1号から第3号までに掲げる施設 特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証(様式第15号)
(2) 法第7条第10項第4号に掲げる施設又は同項第5号から第7号までに掲げる事業 特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証(様式第16号)
2 特定子ども・子育て支援施設等運営基準56条第2項(特定子ども・子育て支援施設等運営基準第57条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する特定子ども・子育て支援提供証明書は、特定子ども・子育て支援提供証明書(様式第17号)とする。
(1) 法第7条第10項第1号から第3号までに掲げる施設 施設等利用費請求書(法定代理受領用)(様式第19号)
(2) 法第7条第10項第4号に掲げる施設又は同項第6号から第8号までに掲げる事業 施設等利用費請求書(法定代理受領用)(様式第20号)
(補則)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
様式(省略)