○立科町検定料助成金交付要綱

令和4年10月1日

教委告示第3号

(趣旨)

第1条 この要綱は、立科町に住所を有する児童生徒(以下「児童生徒」という。)の学力及び学習意欲の向上に資するため、公益財団法人日本英語検定協会が実施する実用英語技能検定(以下「英語検定」という。)、公益財団法人日本漢字能力検定協会が実施する漢字能力検定(以下「漢字検定」という)及び公益財団法人日本数学検定協会が実施する実用数学技能検定(以下「数学検定」という)を受検した児童生徒の保護者に対し、予算の範囲内で助成金を交付することについて、補助金等交付規則(昭和49年立科町規則第3号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(助成対象経費)

第2条 助成の交付対象となる経費は、児童生徒が受検する英語検定、漢字検定及び数学検定の検定料とする。

(助成対象者)

第3条 助成の対象となる者は、次の各号のいずれかに該当する者(以下「対象者」という。)とする。

(1) 立科小学校及び立科中学校に在籍している児童生徒。

(2) 町外の小学校又は中学校に在籍している児童生徒。

(助成金の額等)

第4条 助成金の額は、検定料の2分の1とする。

2 助成金は、1回の受検につき1つの級に限るものとする。

3 助成の対象となる各検定の受検の回数は、児童生徒一人につき同一年度に2回までとする。

(交付申請)

第5条 対象者が立科中学校を会場として実施される検定を受検する場合においては、対象者は立科中学校長(以下「学校長」という。)に検定の申し込みを行い、対象者の保護者(以下「保護者」という。)は、助成金の交付に係る事務を学校長に委任するものとする。

2 前項の規定により委任を受けた学校長は、立科町検定料助成金交付申請書(様式第1号)により、町長に助成金の交付申請をするものとする。

3 対象者が立科中学校以外の会場で実施される検定を受検する場合においては、保護者は、検定を受検した日の属する年度中に立科町検定料助成金交付申請書(様式第2号)により、町長に助成金の交付申請をするものとする。

(交付決定)

第6条 町長は、前条第2項又は第3項の申請書を受理したときは、その内容を審査して交付の可否を決定し、立科町検定料助成金交付決定(却下)通知書(様式第3号)により、学校長又は保護者に通知し、助成金を交付するものとする。

(交付の取消し)

第7条 町長は、申請者が虚偽の申請により助成金の交付を受けたときは、交付決定を取り消し、その者に対し交付を受けた金額の全部の返還を命ずることができる。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

(令和5年3月20日教委告示第2号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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立科町検定料助成金交付要綱

令和4年10月1日 教育委員会告示第3号

(令和5年4月1日施行)