○立科町学校給食費の無償措置に関する要綱
令和4年11月1日
教委告示第6号
(目的)
第1条 この要綱は、学校給食費を無償とする措置について必要な事項を定めることにより、保護者の経済的負担の軽減を図り、子どもの健やかな成長及び子育て支援を推進することを目的とする。
(1) 学校給食費 学校給食法(昭和29年法律第160号。以下「法」という。)第11条第2項に規定する学校給食費をいう。
(2) 学校給食 法第3条第1項に規定する学校給食をいう。
(3) 学校 立科町立小・中学校設置条例(昭和61年立科町条例第24号)第1条に規定する小学校及び中学校をいう。
(無償の対象者)
第3条 学校給食費の無償措置の対象者(以下「無償の対象者」という。)は、学校に就学する立科町内に住所を有する児童又は生徒とする。
(無償となる学校給食費の額)
第4条 無償となる1人当たりに要する1食当たりの学校給食費の額は、次の各号のとおりとする。
(1) 小学生285円
(2) 中学生320円
(非対象者の学校給食費の額)
第5条 無償の対象者とならない者(以下「非対象者」という。)の1食当たりの学校給食費の額は、次の各号のとおりとする。
(1) 小学校の学校給食を受ける者285円
(2) 中学校の学校給食を受ける者320円
(学校給食費の計算)
第6条 非対象者の学校給食費の額は、1月ごとに学校給食を受けた日数を乗じて算出する。
(学校給食費の納入)
第7条 非対象者又は非対象者の保護者は、前条で規定する学校給食費を町長が指定する日までに、町が指定する金融機関へ納入するものとする。
(不正に提供を受けた者に対する措置)
第8条 町長は、偽りその他不正な行為により学校給食の無償提供を受けたことが明らかになった場合は、当該者に対し、学校給食費相当額の全額又はその一部を請求することができる。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和4年11月1日から施行する。