○立科町保育所等副食費補助金交付要綱
令和4年11月1日
教委告示第8号
(趣旨)
第1条 この要綱は、児童の心身ともに健やかな成長の支援及び保護者の経済的負担の軽減を図るため、保育所、幼稚園及び認定こども園等(以下「保育所等」という。)に入所している児童の副食の提供に要する費用(以下「副食費」という。)に対し、補助金を交付するに当たり、補助金等交付規則(昭和49年立科町規則第3号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 副食 保育所等において提供する給食及びおやつのうち、主食以外のものをいう。
(2) 保育所 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する施設をいう。
(3) 幼稚園 学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する施設をいう。
(4) 認定こども園等 就学前の子どもに関する教育・保育の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第3条又は第17条第1項及び子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第30条に規定する施設をいう。
(5) 児童 前年度末日までに満3歳に達している児童をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者は、立科町に住所を有し、たてしな保育園以外の保育所等の副食を受ける児童の保護者とする。
(補助対象経費)
第4条 補助金の対象経費は、保育所等の設置者が保護者から徴収する児童に係る副食費とする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、月額3,600円を上限とし、前条の対象経費と比較して少ない方の額とする。
2 前項の規定にかかわらず、副食費に係る他の補助金等を受給している場合には、補助金の額から他の補助金等を控除した額を補助金の額とする。
(補助金の交付)
第9条 町長は、保護者から請求を受けたときは、当該金額を交付するものとする。
(交付決定の取消し等)
第10条 町長は、保護者が偽りその他の不正な行為により補助金の交付を受けたときは、交付を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和4年11月1日から施行する。
(立科町多子世帯副食費補助金交付要綱等の廃止)
2 次に掲げる告示は、廃止する。
(1) 立科町多子世帯副食費補助金交付要綱(令和4年立科町教委告示第4号)
(2) 立科町副食費の施設による徴収に係る補足給付事業実施要綱(令和4年立科町教委告示第5号)