○立科町立小・中学校入学支援事業実施要綱
令和4年12月15日
教委告示第9号
(目的)
第1条 この要綱は、立科町(以下「町」という。)が立科町立小・中学校(以下「学校」という。)に入学する児童生徒の保護者に対し、学用品の一部を支援することにより、少子化対策の推進及び子育て家庭における経済的負担の軽減並びに移住者の支援を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「保護者」とは、次に掲げる者をいう。
(1) 児童生徒の父又は母であって、その児童生徒を現に監護し、かつ、その生計を同一とするもの
(2) 児童生徒の父又は母以外の者であって、その児童生徒と同居してこれを監護し、かつ、その生計を維持するもの
(支援対象者)
第3条 この要綱により支援の対象となる者(以下「支援対象者」という。)は、町に住所を有し、次に掲げる学校の小学生及び中学生とする。
(1) 学校に新入学する1年生
(2) 町外から学校に転入学する小学生及び中学生
(3) その他町長が認める小学生及び中学生
(支援学用品)
第4条 支援学用品は、次のとおりとする。
(1) 立科町立小学校へ新入学し、及び転入学する児童への支援学用品 町指定の通学用カバン及び通学用ヘルメット
(2) 立科町立中学校へ新入学し、及び転入学する生徒への支援学用品 町指定の通学用カバン
(支給方法)
第5条 支援学用品の支給を希望する児童生徒の保護者は、支援学用品支給申込書(別記様式)へ必要事項を記入し、及び署名するものとする。
2 支援学用品は、支援対象者が学校へ新入学し、及び転入学する際に、児童生徒の保護者に対し、町が現物支給する。
3 前項に規定する町による支援学用品の現物支給は、支援対象者1人当たり小学校及び中学校それぞれ1回限りとする。
(支援学用品の返還)
第6条 町長は、偽りその他不正の手段により支援学用品を受けた者があると認めるときは、支援学用品の返還を求めることができる。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。