○立科町移住促進住宅設置及び管理条例

令和5年3月28日

条例第12号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、立科町移住促進住宅(以下「移住促進住宅」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 立科町(以下「町」という。)内への移住を促進するため、別表に掲げる移住促進住宅を設置する。

(定義)

第3条 この条例において用語の定義は、次に掲げるとおりとする。

(1) 入居者 入居しようとする者及び同居しようとする者

(2) 入居決定者 入居の申込みをした者で、町長が入居者として決定した者

(入居者の公募)

第4条 町長は、移住促進住宅に入居しようとする者を公募するものとする。

2 前項の公募に当たっては、町長は、移住促進住宅の供給場所、戸数、規格、家賃、入居者資格、申込み方法、選考方法、入居時期その他必要な事項を公示するほか、適切な方法により周知するものとする。

(入居者の資格)

第5条 移住促進住宅に入居することができる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。ただし、町長が特に認める者はこの限りではない。

(1) 入居者の全てが、本町以外の市町村(特別区を含む。)から本町に転入する見込みであること。

(2) この条例の規定に基づく家賃及び敷金を支払う能力を有する者であること。

(3) 市区町村民税等を滞納していない者であること。

(4) 入居者が立科町暴力団排除条例(平成23年立科町条例第2号)第2条第1項第2号及び第3号に規定する暴力団員及び暴力団関係者(以下「暴力団員等」という。)でないこと。

(入居の申込み及び決定)

第6条 前条に規定する入居者資格のある者で、移住促進住宅に入居しようとする者は、町長の定めるところにより入居の申込みをしなければならない。

2 町長は、前項の規定により入居の申込みをした者を移住促進住宅の入居者として決定したときは、その旨を入居決定者に対し、通知するものとする。

(入居者の選考)

第7条 町長は、入居の申込みをした者の数が入居させるべき移住促進住宅の戸数を超える場合は、町長が規則で定める方法により入居者を決定するものとする。

(入居補欠者)

第8条 町長は、前条の規定に基づいて入居者を選考する場合において、入居決定者のほかに補欠として入居順位を付して必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。

2 前項の定めをしたときは、当該入居補欠者に対して、その旨を通知する。

3 町長は、入居決定者が移住促進住宅に入居しないときは、第1項の入居補欠者のうちから入居順位に従い入居者を決定しなければならない。

(入居の手続)

第9条 入居決定者は、町長が指定する日までに次に掲げる手続きをし、移住促進住宅に入居しなければならない。

(1) 請書を提出すること。

(2) 第17条の規定により敷金を納付すること。

2 入居決定者は、やむを得ない事情により、前項に規定する日までに入居することができないときは、あらかじめ町長にその旨を申し出て、改めて入居すべき日の指定を受けなければならない。

3 町長は、入居決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、入居の決定を取り消すことができる。

(1) 第1項に規定する日までに第1項各号に掲げる手続をしないとき。

(2) 正当な理由なく町長が指定する日から20日以内に入居しないとき。

(同居の承認)

第10条 入居決定者は、入居の際に同居した者以外の者を同居させようとするときは、町長の承認を得なければならない。

(入居の承継)

第11条 入居決定者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該入居決定者と同居していた者が引き続き移住促進住宅に居住することを希望するときは、町長の承認を受けなければならない。

(入居期間)

第12条 移住促進住宅に入居することができる期間は、入居した日から起算して3年以内とする。ただし、町長が特に必要があると認める場合は、入居の日から起算して最長5年まで期間を延長することができる。

(家賃の決定)

第13条 移住促進住宅の毎月の家賃は、別表のとおりとする。

(家賃等の徴収猶予)

第14条 町長が、特別の事情があると認めた場合においては、家賃等の徴収の猶予をすることができる。

(家賃等の納付)

第15条 町長は、第9条第1項の町長が指定する日から当該入居決定者が移住促進住宅を明け渡した日までの間、入居決定者から家賃等を徴収する。

2 入居決定者は、毎月末(月の途中で明け渡した場合は明け渡した日)までに、その月分を納付しなければならない。

3 その月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃等は日割り計算による。

4 入居決定者が第27条に規定する手続を経ないで移住促進住宅を立ち退いたときは、第1項の規定にかかわらず、町長が明渡しの日を認定し、その日までの家賃等を徴収する。

(督促、延滞金の徴収)

第16条 家賃等を前条第2項の納期限までに納付しない者に対する督促及び延滞金の徴収については、立科町税以外の諸収入金に対する督促及び延滞金徴収並びに滞納処分に関する条例(平成25年立科町条例第19号)の規定を適用するものとする。

2 町長は、入居決定者が前項の指定納期限までに家賃を納付しなかったことについて、やむを得ない事由があると認められる場合においては、延滞金額を減免することができる。

(敷金)

第17条 町長は、入居決定者から入居時における3月分の家賃に相当する金額の敷金を徴収する。

2 前項に規定する敷金は、入居決定者が住宅を明け渡すとき、これを還付する。ただし、未納の家賃又は損害賠償金があるときは、敷金のうちからこれを控除した額を還付する。

3 敷金には、利子をつけない。

(修繕費用の負担)

第18条 移住促進住宅及び共同施設の修繕に要する費用(畳の表替え、破損ガラスの取替え等の軽微な修繕及び給水栓、点滅器その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用を除く。)は、町の負担とする。

2 入居者の責めに帰すべき事由によって前項に掲げる修繕の必要が生じたときは、同項の規定にかかわらず、入居決定者は、町長の指示に従い、これを修繕し、又はその費用を負担しなければならない。

(入居決定者の費用負担義務)

第19条 次の各号に掲げる費用は、入居決定者の負担とする。

(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料

(2) 汚物及びごみの処理に要する費用

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長の指定する費用

(入居者の保管義務等)

第20条 入居者は、移住促進住宅の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者の責めに帰すべき事由により、移住促進住宅が滅失又は毀損したときは、入居決定者が原状回復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。

(迷惑行為の禁止)

第21条 入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

(入居者の報告)

第22条 入居決定者は、次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、当該事実が発生した日から15日以内に町長に報告しなければならない。

(1) 入居者が氏名を変更したとき。

(2) 同居者が死亡又は退去したとき。

2 入居決定者が死亡したときは、同居者又は相続人が、死亡した日から15日以内に町長に報告しなければならない。

(長期不使用の届出)

第23条 入居者が、移住促進住宅を引き続き30日以上使用しないときは、町長の定めるところにより、届出をしなければならない。

(転貸等の禁止)

第24条 入居者は、移住促進住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

(目的外使用)

第25条 入居者は、移住促進住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。

(模様替え等)

第26条 入居者は、移住促進住宅を模様替えし、又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、町長の承認を得たときは、この限りでない。

2 町長は、前項の承認を行うに当たり、入居決定者が当該移住促進住宅を退去するときは、入居決定者の費用で原状回復又は撤去を行うことを条件とするものとする。

3 第1項の承認を得ずに移住促進住宅を模様替えし、又は増築したときは、入居決定者は、自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(住宅の検査)

第27条 入居決定者は、移住促進住宅を退去しようとするときは、30日前までに町長に届け出て、町長の指定する者の検査を受けなければならない。

2 入居決定者は、前条の規定により移住促進住宅を模様替えし、又は増築したときは、前項の検査のときまでに、入居決定者の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(住宅の明渡し請求)

第28条 町長は、入居決定者が次の各号のいずれかに該当する場合において、当該入居決定者に対し、移住促進住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為によって入居したとき。

(2) 居住の実態がないと町長が判断したとき。

(3) 家賃等及び町徴収金のいずれかを3月以上滞納したとき。

(4) 移住促進住宅又は共同施設を故意に毀損したとき。

(5) 入居者が暴力団員等であることが判明したとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、この条例又はこの条例の規定に基づく規則に違反したとき。

2 前項の規定により移住促進住宅の明渡しの請求を受けた入居決定者は、速やかに当該移住促進住宅を明け渡さなければならない。

3 町長は、第1項の規定により移住促進住宅の明渡しを請求したときは、当該請求を受けた者に対し、当該請求の日の翌日から移住促進住宅の明渡しの日までの期間について、毎月、当該移住促進住宅の家賃の2倍に相当する金額を損害賠償金として徴収することができる。

(立入検査)

第29条 町長は、移住促進住宅の管理上必要があると認めるときは、町長の指定した者に移住促進住宅の検査をさせ、又は入居決定者に対して適切な指示をさせることができる。

2 前項の検査において、現に使用している移住促進住宅に立ち入るときは、あらかじめ当該移住促進住宅の入居決定者の承諾を得なければならない。

3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(罰則)

第30条 町長は、入居決定者が詐欺その他の不正行為により家賃又は入居決定者負担額の一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科すことができる。

(施行規則の制定)

第31条 この条例の施行に必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係、第13条関係)

住宅番号

建設年度

構造

面積

(m2)

所在

家賃月額

(円)

1号室

昭和60年

(令和4年改修)

木造平屋

60.29

大字芦田1845番地

35,000

2号室

昭和60年

(令和4年改修)

木造平屋

60.29

大字芦田1845番地

35,000

立科町移住促進住宅設置及び管理条例

令和5年3月28日 条例第12号

(令和5年3月28日施行)