○立科町公文書公開・個人情報保護審査会規則

令和5年3月20日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、立科町公文書公開条例(平成11年立科町条例第11号)並びに個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)立科町個人情報保護法施行条例(令和5年立科町条例第1号)及び立科町議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年立科町条例第10号)に基づく諮問を審議するため、立科町公文書公開・個人情報保護審査会条例(令和5年立科町条例第2号)第6条の規定により、立科町公文書公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(会長)

第2条 審査会に会長を置き、委員が互選する。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長が指名した委員がその職務を代理する。

(会議)

第3条 審査会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

(施行期日)

1 この規則は、立科町公文書公開・個人情報保護審査会条例の施行の日から施行する。

(立科町公文書公開審査会規則の廃止)

2 立科町公文書公開審査会規則(平成11年立科町規則第13号)は、廃止する。

立科町公文書公開・個人情報保護審査会規則

令和5年3月20日 規則第10号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政一般/第5章 情報公開・情報管理
沿革情報
令和5年3月20日 規則第10号