○立科町公文書公開・個人情報保護審査会規則
令和5年3月20日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、立科町公文書公開条例(平成11年立科町条例第11号)並びに個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)、立科町個人情報保護法施行条例(令和5年立科町条例第1号)及び立科町議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年立科町条例第10号)に基づく諮問を審議するため、立科町公文書公開・個人情報保護審査会条例(令和5年立科町条例第2号)第6条の規定により、立科町公文書公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(会長)
第2条 審査会に会長を置き、委員が互選する。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長が指名した委員がその職務を代理する。
(会議)
第3条 審査会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委任)
第4条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、立科町公文書公開・個人情報保護審査会条例の施行の日から施行する。
(立科町公文書公開審査会規則の廃止)
2 立科町公文書公開審査会規則(平成11年立科町規則第13号)は、廃止する。