○立科町水道事業及び下水道事業審議会規則

令和5年3月20日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、立科町附属機関設置条例(令和3年立科町条例第1号)第5条の規定に基づき、立科町水道事業及び下水道事業審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 審議会は、水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)の諮問に応じ、次に掲げる事項を調査審議するものとする。

(1) 水道事業及び下水道事業の運営に関すること。

(2) 水道料金及び下水道使用料に関すること。

(3) その他管理者が必要と認める事項に関すること。

(組織)

第3条 審議会は、委員10人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから管理者が委嘱する。

(1) 町議会議員

(2) 学識経験を有する者

(3) 利用者を代表する者

(4) その他管理者が適当と認める者

(委員の任期)

第4条 委員は管理者が諮問の都度委嘱し、委員の任期は諮問に係る調査審議が終了したとき、解任されるものとする。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に、会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議は、会長が招集し、議長となる。

2 審議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、建設環境課において処理する。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

立科町水道事業及び下水道事業審議会規則

令和5年3月20日 規則第13号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第15編 公営企業/第1章
沿革情報
令和5年3月20日 規則第13号