○立科町水道事業及び下水道事業審議会規則
令和5年3月20日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、立科町附属機関設置条例(令和3年立科町条例第1号)第5条の規定に基づき、立科町水道事業及び下水道事業審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 審議会は、水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)の諮問に応じ、次に掲げる事項を調査審議するものとする。
(1) 水道事業及び下水道事業の運営に関すること。
(2) 水道料金及び下水道使用料に関すること。
(3) その他管理者が必要と認める事項に関すること。
(組織)
第3条 審議会は、委員10人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから管理者が委嘱する。
(1) 町議会議員
(2) 学識経験を有する者
(3) 利用者を代表する者
(4) その他管理者が適当と認める者
(委員の任期)
第4条 委員は管理者が諮問の都度委嘱し、委員の任期は諮問に係る調査審議が終了したとき、解任されるものとする。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に、会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会の会議は、会長が招集し、議長となる。
2 審議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、建設環境課において処理する。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。