○立科町不育症治療費助成金交付要綱
令和5年2月7日
告示第2号
(趣旨)
第1条 この要綱は、安心して妊娠できる環境を整備し、少子化対策の充実を図るため、不育症治療を受けている夫婦に対し、当該治療に要する経費を助成することについて、必要な事項を定めるものとする。
(助成対象者)
第2条 助成対象者は、次の各号に掲げるいずれにも該当する夫婦(戸籍法(昭和22年法律第224号)第74条の規定による届出を行った男女、又は住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条に規定する住民票の記載事項等により婚姻が確認できる男女)とする。
(1) 助成金の対象となる不育症治療終了日及び交付申請日において、夫婦の双方が立科町に住所を有していること。
(2) 夫婦の双方に町税ほか町納入金の滞納がないこと。
(3) 長野県不育症治療支援事業実施要綱(平成27年3月25日付け26保疾第1119号長野県健康福祉部長通知)(以下「県要綱」という。)に基づく事業の助成の決定を受けている者。
(対象経費)
第3条 助成金の対象経費は、県要綱に基づく助成対象となる経費から当該助成額を控除した額とする。
(助成金の額等)
第4条 助成金の額は、対象経費の10分の7以内の額とする。ただし、1回当たり20万円を限度とする。
(交付申請)
第5条 助成を受けようとする夫婦(以下「申請者」という。)は、立科町不育症治療費助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)に次の書類を添えて、県要綱に基づく交付決定日から1年以内に町長に申請するものとする。ただし、前住所地等において当該事業に該当する助成を受けた不育治療費については、申請することができない。
(1) 長野県不育症治療支援事業受診等証明書の写し
(2) 長野県不育症治療支援事業助成決定通知書の写し
(3) 申請する治療に係る領収書
(4) その他町長が必要と認める書類
(助成金の返還)
第7条 町長は、申請者が偽りその他不正の手段により助成金の交付の決定を受けたときは、当該決定の全部又は一部を取り消し、既に助成金が交付されている場合は、当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行し、令和5年2月1日から適用する。