○立科町危険木伐採事業補助金交付要綱

令和5年3月20日

告示第8号

(趣旨)

第1条 この要綱は、住宅等への倒木被害から町民の生命及び財産を保護し、安全安心な生活環境を保全するため、町内の危険木の伐採等を行う者に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、補助金等交付規則(昭和49年立科町規則第3号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、「危険木」とは、町内における森林法(昭和26年法律第249号)第5条に規定する地域森林計画の対象森林内にある胸高の直径20センチメートル以上、かつ、樹高が5メートル以上の樹木であって次の各号いずれかに該当するものをいう。

(1) 倒木により住宅等建造物及び道路等公共施設に被害を及ぼすおそれのあるもの、又は、被害を及ぼしているもの

(2) 倒木により架空線を切断するおそれのあるもの

(補助対象者)

第3条 補助金交付の対象となる者は、次の各号に掲げる者とする。ただし、危険木の所有者と危険木により被害を受ける住宅等建造物の所有者又は管理者が同一若しくは生計が同一である場合は対象外とする。

(1) 危険木を所有する者

(2) 危険木の倒木により、現に被害を受けている、又は、被害を受けるおそれのある住宅等建造物の所有者又は管理者

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「対象経費」という。)は、危険木の伐採、撤去及び処分に要する経費とする。

2 前項において危険木を有価物として処分する場合は、対象経費からその売却金額を控除した額を経費とする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、対象経費の2分の1以内とし、30万円を限度とする。なお、算出した額に1,000円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。

2 補助金の交付は、1人につき同一年度内において1回限りとする。

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者は、立科町危険木伐採事業補助金交付申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 収支予算書(様式第2号)

(2) 位置図(伐採等を行う場所及び危険木と保全対象物の配置が確認できる図面等)

(3) 事業実施前の写真

(4) 危険木の伐採等に要する経費の内訳が分かる見積書の写し

(5) 第3条第2号に該当する場合は、危険木を所有する者の事業実施承諾書(様式第3号)

(6) その他町長が必要と認める書類

(交付の決定)

第7条 町長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、補助金の交付を適当と認めるときは、立科町危険木伐採事業補助金交付決定通知書(様式第4号)により当該申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第8条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、当該完了の日から起算して30日を経過する日又は補助金の交付決定のあった日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに、立科町危険木伐採事業補助金実績報告書(様式第5号)に、次に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 収支決算書(様式第6号)

(2) 事業完了後の写真

(3) 補助対象事業の支出を証明する領収書の写し

(4) 売却額の分かる書類の写し(危険木を有価物として処分した場合に限る。)

(5) その他町長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第9条 町長は、前条の規定による実績報告があったときは、その内容を審査し適当と認めたときは、補助金の額を確定し、立科町危険木伐採事業補助金確定通知書(様式第7号)により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第10条 補助金の確定通知を受けた者は、速やかに、立科町危険木伐採事業補助金交付請求書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定の取消し)

第11条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定を取り消すものとする。

(1) 虚偽の申請その他の不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。

(2) 補助金の交付決定内容、これに付した条件その他法令又はこの要綱に違反したとき。

(補助金の返還)

第12条 町長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る補助金が既に交付されているときは、期限を定めてその返還を求めるものとする。

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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立科町危険木伐採事業補助金交付要綱

令和5年3月20日 告示第8号

(令和5年4月1日施行)