○立科町子ども家庭総合支援拠点設置要綱
令和5年3月28日
告示第11号
(設置)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第10条の2の規定及び市区町村子ども家庭総合支援拠点設置運営要綱(平成29年3月31日付雇児発0331第49号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知。以下「国の設置運営要綱」という。)に基づき、子ども及び妊産婦の福祉に関し、実情の把握、情報の提供、相談、調査、指導、関係機関との連絡調整その他必要な支援を行うため、立科町子ども家庭総合支援拠点(以下「支援拠点」という。)を設置する。
(定義)
第2条 この要綱において使用する用語は、法及び国の設置運営要綱において使用する用語の例による。
(設置場所)
第3条 支援拠点は、町民課に置く。
(業務内容)
第4条 支援拠点は、町内に所在する全ての子どもとその家族(里親及び養子縁組を含む。以下同じ。)及び妊産婦等を対象として、次に掲げる事業を行う。
(1) 子ども家庭支援全般に係る業務
(2) 要支援児童、要保護児童及び特定妊婦並びにその家族への支援業務
(3) 前2号を行うための関係機関との連絡調整業務
(4) その他支援拠点の目的を達成するために必要な支援業務
(職員の配置)
第5条 支援拠点の職員は、国の設置運営要綱に基づき、配置するものとする。
(関係機関等との連携)
第6条 支援拠点の業務の適切な遂行を図るため、庁内関係課、関係機関等と情報共有を含む緊密な連携を図るものとする。
(秘密の保持)
第7条 第4条に規定する業務に従事する者は、個人情報の取扱いに注意し、正当な理由なく、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和5年4月1日から施行する。