○立科町猫繁殖制限手術費補助金交付要綱
令和5年3月28日
告示第18号
(趣旨)
第1条 この要綱は、飼い主のいない猫の増加を防止し、町民の快適な生活環境の保持を図るため、飼い猫又は飼い主のいない猫の不妊手術又は去勢手術(以下「繁殖制限手術」という。)に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、補助金等交付規則(昭和49年立科町規則第3号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 不妊手術 卵巣及び子宮を摘出する手術をいう。
(2) 去勢手術 精巣を摘出する手術をいう。
(3) 飼い猫 飼い主が所有又は占有の意思を持って、継続的に給餌、給水等の世話をし、管理している猫をいう。
(4) 飼い主のいない猫 町内に生息する前号以外の猫をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 町内に居住し、町税等の滞納がない者であって、自らが飼育する飼い猫に動物病院で繁殖制限手術を受けさせたもの
(2) 町内に居住する個人又は町内で活動する団体であって、飼い主のいない猫に動物病院で繁殖制限手術を受けさせたもの
(補助金の額等)
第4条 補助金の額は、不妊手術にあっては1匹につき8,000円、去勢手術にあっては1匹につき5,000円を限度とする。ただし、手術費用がこれに満たない場合は費用の額とする。
(1) 繁殖制限手術に係る手術費の領収書の原本
(2) 飼い主のいない猫にあっては、手術対象の猫の耳カット状況が確認できる写真
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(遵守事項)
第7条 飼い主のいない猫に係る補助金の申請者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 繁殖制限手術後の飼い主のいない猫のうち、譲渡可能なものについては終生屋内飼養をする者へ譲渡するよう努めること。
(2) 繁殖制限手術後の飼い主のいない猫を当該手術前の生息場所に戻す場合は、トイレの設置、餌の適正な管理等周辺環境の美化を図るとともに近隣住民の理解を得るよう努めること。
(3) 繁殖制限手術後の飼い主のいない猫が、当該手術済みであることを識別できるよう耳カット等の措置を講ずること。
(免責)
第8条 町長は繁殖制限手術の実施に当たり、当該手術に関連して生じた事故及び前条第3号の措置については、その責めを負わないものとする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
様式省略