○立科町出産・子育て応援給付金支給要綱
令和5年2月15日
教委告示第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、国の出産・子育て応援給付金の支給に関し、伴走型相談支援及び出産・子育て応援給付金の一体的実施事業実施要綱(令和4年12月26日付け子発第1226第1号。厚生労働省子ども家庭局長通知。以下「実施要綱」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、立科町出産・子育て応援給付金とは、前条に規定する目的を達成するため、立科町によって贈与される次に掲げる給付金をいう。
(1) 出産応援給付金
(2) 子育て応援給付金
(支給対象者)
第3条 出産応援給付金及び子育て応援給付金(以下「給付金」という。)の支給の対象となる者は、実施要綱に定める要件を満たすほか、申請日において、本町に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する本町の住民基本台帳に記録されている者とする。
(給付額の支給)
第4条 町は、支給対象者に対して、実施要綱及び本要綱に定めるところにより、給付金を支給する。
(支給額)
第5条 前条の規定により支給対象者に対して支給する給付金の額は、次のとおりとする。
(1) 出産応援給付金 妊娠1回につき5万円
(2) 子育て応援給付金 児童1人につき5万円
2 町長は、申請者に母子健康手帳、公的身分証明書の写し等を提出させ、又は提示させること等により、本人確認等を行うことができる。
(給付金の返還等)
第8条 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条第2項の規定による調査等により給付金の支給を受けた者が次の各号のいずれかに該当することが判明したときは、給付金の支給の決定を取り消し、既に支給した給付金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けたとき。
(2) 実施要綱又は本要綱に違反したとき。
(その他)
第9条 この要綱の実施のために必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和5年2月15日から施行し、令和4年4月1日以後の出産に係る給付金について適用する。
(様式省略)