○立科町立科っ子奨学基金条例

令和5年12月26日

条例第23号

(設置)

第1条 経済的理由により修学が困難で、修学意欲が高く、将来立科町の発展に貢献しようとする意志のある学生に対し給付型奨学金を支給するため、立科町立科っ子奨学基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金として積み立てる額は、立科町一般会計歳入歳出予算で定める。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、立科町一般会計歳入歳出予算に計上して、第1条に規定する目的を達成するための財源に充てるものとする。

2 前項の場合において、剰余金が生じたときは、この基金に編入するものとする。

(処分)

第5条 基金は、第1条に規定する目的を達成するため、給付型奨学金の財源に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

立科町立科っ子奨学基金条例

令和5年12月26日 条例第23号

(令和5年12月26日施行)

体系情報
第7編 務/第4章
沿革情報
令和5年12月26日 条例第23号