○立科町観光振興推進会議設置要綱

令和5年12月14日

告示第31号

(目的及び設置)

第1条 立科町の観光振興及び観光課題に関し必要な事項を検討するため、立科町観光振興推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 推進会議は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事項について検討する。

(1) 観光の振興に係る具体的な施策に関する事項

(2) 観光を取り巻く現状及び課題の把握に関する事項

(3) 白樺高原地域整備計画の見直しに関する事項

(4) 前3号に掲げるもののほか、前条の目的を達成するために必要な事項

(組織)

第3条 推進会議は、委員25人以内で組織する。

2 委員は、町議会議員、学識経験を有する者及び関係団体等を代表する者のうちから、町長が委嘱する。

3 委員の任期は、2年とする。ただし、委員に欠員が生じた場合における補充の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長)

第4条 推進会議に、委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、推進会議を代表する。

3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 推進会議の会議は、委員長が必要に応じて招集し、委員長が議長になる。

(関係者の出席)

第6条 委員長は、必要があると認めるときは、議事に関係のある者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。

(庶務)

第7条 推進会議の庶務は、産業振興課において処理する。

(雑則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、推進会議の運営に関し必要な事項は、委員長が推進会議に諮って定める。

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行する。

(経過措置)

2 第3条第3項の規定にかかわらず、この告示の施行後最初に委嘱される委員の任期は、令和7年3月31日までとする。

立科町観光振興推進会議設置要綱

令和5年12月14日 告示第31号

(令和5年12月14日施行)