○立科町地域おこし協力隊定住支援補助金交付要綱
令和5年12月15日
告示第32号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地域おこし協力隊の本町への定住促進及び町の活性化を図るため、任期を終了した者が引き続き定住するための空き家を修繕する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、補助金等交付規則(昭和49年立科町規則第3号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「空き家」とは、立科町空き家情報登録制度「空き家バンク」に登録した物件とする。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、立科町地域おこし協力隊設置要綱(平成27年立科町告示第26号。以下「設置要綱」という。)に定める隊員又は隊員であった者(以下「隊員」という。)であって、本町の住民基本台帳に登録され、現に町内に居住し、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 地域おこし協力隊の任用期間の終了の日前1年以内の者
(2) 地域おこし協力隊の任用期間の終了の日後1年以内の者
(1) 隊員としての任用期間が1年未満の者
(2) 設置要綱第7条の規定により解任された者
(3) 町税等に滞納がある者
(4) その他町長が適当でないと判断した者
(補助対象事業)
第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 町内の空き家の修繕であること。
(2) 隊員が定住するための空き家を対象とする工事であること。
(3) 改修内容が、破損箇所を修理するものであって、居住するため支障があるものであること。
(4) その他町長が改修の必要があると認めたものであること。
2 補助対象者は、空き家の改修工事を行う場合は、町内に事務所、事業所等を有する法人又は個人事業者に施工を依頼するものとする。ただし、これにより難い事情のため町長がやむを得ないと認める場合は、この限りでない。
3 補助金の交付は、同一改修住宅に対し1回限りとし、かつ、補助対象者1人につき1回限りとする。
(補助対象経費)
第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、居住の用に供する部分に係る住宅の改修工事に要する経費であって、設計委託料、工事請負費、原材料費その他町長が必要と認めるものとする。
2 次に掲げる工事に係る費用は、補助対象経費としない。
(1) 建物の解体及び除却のみを行う工事
(2) 造園、外構工事、車庫、倉庫等に関する経費
(3) 家庭用電化製品、家財道具、調度品等の備品購入に関する経費
(4) 家財道具の撤去、処理等に関する経費
(5) 電話及びインターネットの接続配線工事(更新及び修繕を含む。)
(6) 維持管理とみられる工事(点検、清掃、消耗品の交換及び故障修理を含む。)
(7) その他町長が不適切と認めるもの
3 国、県又は町が実施している他の補助金を受ける場合においては、補助対象経費のうち、他の補助金の対象となる部分については、補助金の交付対象としない。
(補助金の額等)
第6条 補助金の額は、補助対象経費を合算した額の4分の3以内の額とし、120万円を上限とする。ただし、補助金の額に1,000円未満の端数がある場合は、その額を切り捨てるものとする。
2 補助金交付申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 事業収支予算書(様式第2号)
(2) 見積書の写し又は金額を証明する書類
(3) 町税等の納付状況等調査同意書(様式第3号)
(4) 空き家の図面等
(5) 施工箇所の写真(補助対象事業の実施前のもの)
(6) 登記事項証明書又は賃貸借契約書の写し
(7) 住宅改修承諾書(様式第4号)
(8) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(補助金の交付決定)
第8条 町長は、補助金交付申請書の提出があった場合において、当該申請書の内容の審査を行い、交付の可否を定住支援補助金交付(不交付)決定通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。
2 町長は、補助金の交付決定をする場合は、必要な条件を付することができる。
(1) 変更後の事業収支予算書
(2) 見積書の写し又は金額を証明する書類
(3) 変更内容の分かる図面等
(4) 前3号に掲げるもののほか、その他町長が必要と認める書類
2 補助事業者は、補助対象事業を中止し、又は廃止しようとする場合は、定住支援事業中止(廃止)承認申請書(様式第7号)により町長に申請し、承認を得なければならない。
(実績報告及び証拠書類の保管)
第10条 補助事業者は、補助対象事業が完了したとき又は補助対象事業の廃止の承認を受けたときは、補助対象事業が完了した日若しくは補助対象事業の廃止の承認を受けた日から起算して14日以内又は補助対象事業の実施年度の3月末日のいずれか早い日までに、実績報告書(様式第9号)に必要書類を添えて町長に報告しなければならない。
2 補助事業者は、前項の規定による実績報告書の写し及び必要書類の写しを補助対象事業が完了した日又は補助対象事業の廃止の承認を受けた日が属する年度の翌年度から5年間保管しなければならない。
2 町長は、補助事業者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金の概算払いが交付されているときには、その超える部分の補助金の返還を命じなければならない。
3 前項の補助金の返還の期限は、当該命令をなされた日から起算して20日以内とする。
(補助金の交付決定の取消し等)
第13条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認められる場合は、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 虚偽の申請その他不正又は不適切な行為によって補助金の交付を受けた場合
(2) 補助金を目的以外の用途に使用した場合
(3) 法令又はこの要綱に基づく町長の処分若しくは指示に違反した場合
(4) 天災地変その他やむを得ない事由により補助対象事業の全部又は一部を継続することができなくなった場合
(5) 隊員の退任後5年以内に、町外に転出した場合
退任後に定住した期間 | 返還額 |
2年未満 | 補助金交付決定額の100分の100 |
2年以上4年未満 | 補助金交付決定額の100分の80 |
4年以上5年未満 | 補助金交付決定額の100分の50 |
(補助金の経理)
第14条 補助事業者は、補助対象事業に要する経費について、他の経理と区分して、その収入及び支出を記載した帳簿を備え、経理の状況を常に明確にし、領収書等の関係証拠書類と共に補助事業を完了した日又は廃止した日の属する年度の翌年度から5年間保管しなければならない。
(補則)
第15条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和6年4月1日から施行する。