○立科町自転車用ヘルメット購入費補助金交付要綱

令和5年12月25日

告示第33号

(趣旨)

第1条 この要綱は、自転車を利用する者のヘルメット着用を促進し、重大事故を未然に防止するため、自転車用ヘルメットの購入に係る経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、補助金等交付規則(昭和49年立科町規則第3号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、「自転車用ヘルメット」とは、自転車を使用する際に着用するヘルメットであって、SG基準に適合するものとして認証を受けたもの又はこれに相当する安全基準を満たしていると町長が認めるものをいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 町内に住所を有し、かつ、現に居住している者。ただし、未成年者については、保護者(親権を行う者及び未成年後見人をいう。以下同じ。)と同一世帯に属する者

(2) 町税等を滞納していない者。ただし、未成年者については、保護者が町税等を滞納していない者

(交付対象経費及び額)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、新品の自転車用ヘルメットの購入に要する経費(消費税を含む。)とし、付随するサービスの加入費及び利用に要する費用その他の費用は含まないものとする。

2 補助金の額は、補助対象経費に2分の1を乗じて得た額とし、4,000円を限度とする。

3 前項の規定により算出した額に100円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額とする。

4 補助金の交付は、補助対象者1人につき1回に限るものとする。

(交付申請等)

第5条 補助金の交付を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、立科町自転車用ヘルメット購入費補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、購入日から1年以内に町長に提出しなければならない。

(1) 第2条に規定する基準に適合することが分かるカタログ又は取扱説明書の写し

(2) 購入した商品名、購入価格、購入日及び販売店名の記載された領収書その他支払いをしたことを証する書類

(3) その他町長が必要と認める書類

2 第3条に規定する補助対象者が未成年者である場合は、その保護者が当該補助対象者に代わり申請するものとする。

(交付決定等)

第6条 町長は、前条の規定による申請があった場合は、速やかにその内容を審査し、適当であると認めたときは、補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和6年1月1日から施行し、令和5年4月1日以後に購入した自転車用ヘルメットに係る補助金について適用する。

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立科町自転車用ヘルメット購入費補助金交付要綱

令和5年12月25日 告示第33号

(令和6年1月1日施行)