○立科町Lake Office女神湖の設置及び管理に関する条例
令和6年3月27日
条例第4号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定により、Lake Office 女神湖(以下「施設」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(目的及び設置)
第2条 ワーケーションによる観光振興及び企業誘致等を目的として、ワークスペースを提供する施設を設置する。
(名称及び位置)
第3条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 Lake Office 女神湖
(2) 位置 立科町大字芦田八ヶ野982番地 女神湖センター内
(開館時間及び休館日)
第4条 施設の開館時間及び休館日は、町長が規則で定める。
(使用の許可)
第5条 施設を使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。許可を受けた者(以下「使用者」という。)が許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 町長は、施設の管理上必要と認めるときは、前項の許可に条件を付することができる。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 施設及び備品を損傷し、汚損し、又は滅失させるおそれがあると認められるとき。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げる暴力団その他集団的に、又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、施設の管理上支障があると認められるとき。
(使用許可の取消し等)
第7条 町長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は施設の管理上特に必要があるときは、許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは使用を中止させることができる。
(1) 使用者が、許可を受けた使用の目的に違反したとき。
(2) 使用者が、許可の条件に違反したとき。
(3) 使用者が、偽りその他不正な手段によって許可を受けたとき。
2 前項の規定による処分をした場合において、使用者に損害が生じても、町長はその賠償の責めを負わないものとする。
(使用料)
第8条 施設の使用者は、使用料を納めなければならない。
(使用料の減免)
第9条 町長は、特別な事情があると認められるときは、使用料の額の全部又は一部を免除することができる。
(使用料の還付)
第10条 既納の使用料は還付しない。ただし、町長は、特別な事情があると認められるときは、既納の使用料の全部又は一部を還付することができる。
(損害賠償の義務)
第11条 使用者は、故意又は過失により施設及び備品を損傷し、汚損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長が損害を賠償させることが適当でないと認めるときは、この限りでない。
2 使用者が前項の義務を履行しないときは、町長はこれを代行し、その費用を使用者から徴収できるものとする。
(損害補償)
第12条 町長は、使用者の所有物品等に生じた損害については、補償しない。
(補則)
第13条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第8条関係)
区分 | 使用料 | |
1人 | 1時間 | 550円 |
1日 | 3,300円 | |
1団体 | 3時間貸切り | 13,200円 |
6時間貸切り | 26,400円 | |
1日貸切り | 39,600円 |