○立科町水道事業布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準に関する条例
令和6年3月28日
条例第14号
立科町水道事業布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準に関する条例(平成24年立科町条例第25号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第12条及び第19条第3項の規定により、技術上の監督業務を行わせなければならない水道の布設工事の基準及び該当工事の施行に関する技術上の監督業務を行う者(以下「布設工事監督者」という。)に必要な資格基準並びに水道技術管理者に必要な資格基準について定めるものとする。
(布設工事監督者を配置する工事)
第2条 法第12条第1項に規定する条例で定める布設工事監督者が監督業務を行うべき水道の布設工事は、法第3条第10項に定める工事とする。
(布設工事監督者の資格)
第3条 法第12条第2項に規定する条例で定める布設工事監督者の資格は、水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「令」という。)第5条に定める資格とする。
(水道技術管理者の資格)
第4条 法第19条第3項に規定する条例で定める水道技術管理者の資格は、令第7条に定める資格とする。
附則
この条例は、令和6年4月1日から施行する。