○立科町消防団員等公務災害補償条例第9条の2第1項の規則で定める金額を定める規則

令和6年3月26日

規則第3号

立科町消防団員等公務災害補償条例第9条の2第1項の規則で定める金額を定める規則(平成18年立科町規則第20号)の全部を改正する。

立科町消防団員等公務災害補償条例(昭和41年立科町条例第23号)第9条の2第1項の規則で定める金額は、非常勤消防団員等に係る損害賠償の基準を定める政令(昭和31年政令第335号)第6条の2第1項の規定に基づき総務大臣が定める金額を定める件(平成18年総務省告示503号)本則の表中介護を要する状態の区分及び介護を受けた日の区分に規定する金額とする。

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の規定は、令和6年4月1日以後の期間に係る介護補償の額について適用し、同日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。

立科町消防団員等公務災害補償条例第9条の2第1項の規則で定める金額を定める規則

令和6年3月26日 規則第3号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第13編 災/第2章
沿革情報
令和6年3月26日 規則第3号