○立科町Lake Office女神湖の設置及び管理に関する条例施行規則

令和6年3月27日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、立科町Lake Office 女神湖の設置及び管理に関する条例(令和6年立科町条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館時間及び休館日)

第2条 立科町Lake Office 女神湖(以下「施設」という。)の開館時間は、午前9時から午後6時までとする。

2 施設は、無休とする。

3 前2項の規定にかかわらず、町長が特に必要と認めるときは、開館時間を変更し、又は臨時に休館することができる。

(開館時間の超過の使用料)

第3条 前条第3項の規定により、開館時間を繰り上げ又は繰り下げて使用する場合は、3時間を超えない範囲とする。

2 前項の場合の使用料は、個人使用の場合は1時間当たり550円、団体使用の場合は1時間当たり4,400円とする。

(使用の申請)

第4条 施設を使用しようとするもの(以下「使用者」という。)は、施設予約システム(インターネットを介して施設の予約、空き状況の検索及び決済を可能にするシステムをいう。)の入力により申請しなければならない。

(使用の許可)

第5条 町長は、前条の規定により使用の申請があったときは、当該予約の登録をもって許可し、許可書の発行は行わないものとする。

(使用料の納付)

第6条 条例第8条の規定による使用料は、施設の使用前に施設予約システムにより前納しなければならない。ただし、町長が特に認める場合はこの限りでない。

(使用料の減免)

第7条 条例第9条の規定により、減免する使用料の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 国又は地方公共団体が使用するとき 使用料の全額

(2) その他町長が特に必要と認めたとき 町長が定める額

(使用料の還付)

第8条 条例第10条ただし書の規定により、還付する使用料の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 災害その他公益上必要があり施設を使用できない場合 既納使用料の全額

(2) 使用者の責めに帰さない事由により施設を使用できない場合 既納使用料の全額

(3) 使用開始後、使用者の責めに帰さない事由により、施設を使用できなくなった場合 既納使用料の額から利用した使用料の額を控除した額

(遵守事項)

第9条 町長は、施設の使用に関する遵守事項を定め、管理上必要があるときは、使用者に対し、適宜指示することができる。

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

立科町Lake Office女神湖の設置及び管理に関する条例施行規則

令和6年3月27日 規則第5号

(令和6年4月1日施行)