○立科町老朽危険空き家除却支援事業補助金交付要綱
令和6年4月15日
告示第9号
(趣旨)
第1条 この要綱は、町民の安全で安心な暮らしの確保と町内の景観向上を図るため、老朽化し、危険な空き家の解体及び撤去を行う者に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、補助金等交付規則(昭和49年立科町規則第3号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 空き家 町内に所在する戸建て住宅であって居住その他の使用がなされていない状態のものをいう。
(2) 老朽危険空き家 町内に所在する空き家のうち、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第2条第2項に規定する特定空家等及び特定空家等に準ずるものとして町長が認める空き家をいう。
(補助対象空き家)
第3条 補助対象の空き家は、老朽危険空き家であって、次の要件を全て満たすものとする。
(1) 個人が所有する戸建て住宅であること。
(2) 不動産業を営む者が営利目的で所有している住宅でないこと。
(補助対象者)
第4条 補助対象者は、次の全てを満たす者(個人に限る。)とする。
(1) 老朽危険空き家の所有権を有しているか除却を行うことができる権利があること。
(2) 補助金申請時において、市区町村が賦課する税等の徴収金に滞納がない者であること。
(補助対象事業)
第5条 補助金の対象事業は、補助対象者が解体工事業者(町内事業者に限る。)に依頼して行う補助対象空き家の解体工事であって、次の工事を除くものとする。
(1) 補助対象空き家の一部のみを解体する工事
(2) 他の補助金等の交付の対象となる工事
(3) 前各号に掲げるもののほか、町長が適当でないと認めるもの
(補助対象経費)
第6条 補助の対象となる経費は、補助対象者が解体工事業者に支払った補助対象事業に係る費用とする。
(補助金の額)
第7条 補助金の額は、補助対象経費の2分の1に相当する額とし、50万円を限度とする。
2 前項の規定により算出した補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(事前調査)
第8条 補助金の交付を受けようとする者は、老朽危険空き家に該当するかどうかの事前調査を受けなければならない。
(1) 解体工事の見積書の写し
(2) 空き家の現況写真
(3) 位置図
(4) 市区町村納税証明書
(5) 申請者と所在する土地の所有者が異なる場合は、当該土地所有者の同意書
(6) その他町長が特に必要と認める書類等
(状況報告及び現地調査)
第11条 町長は、必要があると認めたときは、解体工事の遂行状況に関し、交付決定者、施工業者等に報告を求め、担当職員に実地調査を行わせることができる。
(完了報告)
第12条 交付決定者は、補助対象事業が完了したときは、その完了の日から起算して30日以内に、立科町老朽危険空き家除却支援事業完了届(様式第7号)に次に掲げる書類等を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 解体工事の工事請負契約書又は請書の写し
(2) 解体工事代金の領収書の写し
(3) 解体工事中及び完了時の写真
(4) その他町長が特に必要と認める書類等
(補助金の交付決定の取消し)
第15条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 虚偽の申請その他不正の行為により補助金の交付を受け、又は受けようとしたとき。
(2) 補助金の交付決定内容、これに付した条件その他法令等又はこの要綱の規定に違反したとき。
(3) 第12条に定める期日までに実績報告書を提出しなかったとき。
(4) その他町長が補助金の交付を不適当と認めたとき。
(補則)
第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。