○立科町テレワーク推進会議規則

令和6年5月7日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、立科町附属機関設置条例(令和3年立科町条例第1号)第5条の規定に基づき、立科町テレワーク推進会議(以下「推進会議」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 推進会議は、テレワークによる雇用創出や企業誘致に関する取組を推進するために必要な事項を協議、検討することを目的とする。

(議事内容)

第3条 推進会議は、以下の事項について協議、検討を行う。

(1) テレワークによる住民の雇用創出に関すること。

(2) テレワークを活用した企業誘致に関すること。

(3) その他、取組の推進に関し推進会議が必要と認めること。

(委員)

第4条 推進会議の委員(以下「委員」という。)の定数は、10人以内とする。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。

(1) 前条に掲げた役割を担うことができる有識者、関係自治体職員、関係団体職員、地域住民

(2) 前号に掲げる者のほか、町長が必要と認める者

(任期)

第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長等)

第6条 推進会議に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、推進会議の事務を総括し、推進会議を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長が不在のときは、その職務を代理する。

(会議)

第7条 推進会議の会議は、会長が招集する。

2 会長は、会議の議長となる。

3 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

4 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

5 会長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

6 委員の出席が困難な場合は、代理の出席を認めることができる。

(部会)

第8条 推進会議の目的を達成する上で必要な事項を検討するため、部会を置くことができる。

2 部会は、検討するテーマに応じて委嘱した者のほか、関係団体や有識者の中から会長が指名する。

(個人情報の保護)

第9条 委員及び会議に出席を求められた者は、職務上又は会議を通じて知り得た個人情報等を他に漏らしてはならない。また、委員を退いた後も同様とする。

(庶務)

第10条 推進会議の庶務は、企画課において処理する。

(補則)

第11条 この規則に定めるもののほか、推進会議の運営に関し必要な事項は、会長が推進会議に諮って定める。

この規則は、令和6年7月1日から施行する。

立科町テレワーク推進会議規則

令和6年5月7日 規則第6号

(令和6年7月1日施行)