○立科町こども家庭センター設置要綱
令和6年10月29日
告示第20号
(趣旨)
第1条 この要綱は、妊産婦、子育て世帯及び児童の福祉と健康の保持増進に関する包括的な支援を行うことを目的とする立科町こども家庭センター(以下「こども家庭センター」という。)の設置に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置場所)
第2条 こども家庭センターは、町民課に置く。
(業務内容)
第3条 こども家庭センターは、次に掲げる業務を行う。
(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第10条の2第2項各号に規定する業務
(2) 母子保健法(昭和40年法律第141号)第22条第1項各号に規定する業務
(3) その他、町長が必要と認める業務
(職員)
第4条 こども家庭センターに次の職員を置く。
(1) センター長は、町民課長をもって充てる。
(2) 統括支援員
(3) 保健師
(4) その他必要な職員
(その他)
第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
(立科町子育て世代包括支援事業実施要綱等の廃止)
2 次に掲げる告示は、廃止する。
(1) 立科町子育て世代包括支援センター事業実施要綱(令和2年立科町告示第23号)
(2) 立科町子ども家庭総合支援拠点設置要綱(令和5年立科町告示第11号)