戸籍の届出について

更新日:2023年03月31日

こんなときは戸籍の届出が必要です

  • 赤ちゃんがうまれました。
     いよいよ新しい命の誕生ですね。
     出生届の提出をしましょう!
  • 結婚します。
     おめでとうございます。
     婚姻届の提出をしましょう!
  • 現住所に本籍を移したいなー。
     転籍届の提出をしましょう!

(注意)その他各種届出がありますのでご紹介します。

戸籍の届出

戸籍は、一つの夫婦を中心とする家族の本籍や氏名、生年月日などを記した文書で、個人の出生から死亡に至るまでの重要な事項が正確に記録されています。身分事項に異動があったときには、速やかに届出てください。

  • 届出先は下記該当の市町村役場です。
  • 外国人との届出(婚姻届など)をする場合は、あらかじめ町民課住民係まで問合せてください。
  • 休日も届出をすることができますが、仮受領となります。婚姻届等は平日に事前審査をお願いします。
  • 戸籍に関する届出はそれぞれ異なります。また、下記以外にも届出はあり、詳しくは町民課住民係へお尋ねください。

届出窓口

役場 町民課住民係

届出の種類

出生届

出生
届出期間

生まれてから14日以内(生まれた日も含めて)

(注意)期間の末日が、日曜その他の休日または届出市町村の休日にあたる時は、該当日の翌日が届出等の期間の末日となります。

届出人 父または母
届出地 父母の本籍地、所在地(住所地だけでなく居所や一時滞在地も含まれる)、出生地
届出に必要な物
  • 出生届書(医師または助産師の出生証明書付き)
  • 母子手帳
注意事項 名前に使える字は、常用漢字・人名用漢字・平仮名・片仮名です。
その他

福祉医療

児童手当

出産育児一時金

出産祝金

婚姻届

婚姻
届出期間 届出期間の定めはありません。届出をした日が婚姻日になります。
届出人 夫と妻
届出地 夫または妻の本籍地、届出人の所在地(住所地だけでなく居所や一時滞在地も含まれる)
届出に必要な物
  • 婚姻届(証人として成人2人の署名が必要)
  • 戸籍謄本(本籍地が届出をする市町村以外の方)
  • 本人確認ができる書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート、在留カード等の写真付きの物)
  • マイナンバーカード(届出する市町村に住民登録していて婚姻で氏が変わる方)

(注意)国際結婚をされる方は添付書類が上記と異なります。あらかじめ提出される市町村へお尋ねください。

成立条件
  • 婚姻適齢に達していること(満18歳)
  • 重婚でないこと
  • 女性は再婚禁止期間を経過していること(前婚解消日も含めて100日)
  • 近親者間の婚姻でないこと

離婚届

協議離婚の場合

協議離婚
届出期間  届出期間の定めはありません。届出をした日が離婚日になります。
 届出人 夫と妻
 届出地 夫または妻の本籍地、届出人の所在地(住所地だけでなく居所や一時滞在地も含まれる)
 届出に必要な物
  • 離婚届(証人として成人2人の署名が必要)
  • 戸籍謄本(本籍が届出する市町村以外の場合)
  • 本人確認ができる書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート、在留カード等の写真付きの物)
  • マイナンバーカード(届出をする市町村に住民登録していて離婚で氏が変わる方)
注意事項 
  • 婚姻により氏を改めた人が、婚姻中の氏を名乗る場合は戸籍法77条の2の届出が必要です。
  • 夫婦に未成年の子がいる場合は親権者を決めてください。
  • 子の氏は父母が離婚しても変わりません。子の氏を変更したいときは、離婚の手続きが済んでから家庭裁判所に申し立てをして許可を得ることが必要です。その後、役場で入籍届をしてください。
 その他 子どもの養育に関する合意書作成の手引きとQ&A(PDFファイル:7.4MB)

裁判離婚の場合

裁判離婚
届出期間  調停成立または裁判確定の日から10日以内(確定日も含めて)
届出人  申立人
届出地  夫または妻の本籍地、届出人の所在地(住所地だけでなく居所や一時滞在地も含まれる)
届出に必要な物 
  • 離婚届(証人欄は記入不要)
  • 戸籍謄本(本籍が届出する市町村以外の方)
  • 調停調書の謄本または審判・判決の謄本と確定証明書、裁判の謄本
  • マイナンバーカード(届出する市町村に住民登録していて離婚で氏が変わる方)

転籍届

転籍
届出期間 届出期間の定めはありません。届出をした日が転籍日になります。
届出人 戸籍の筆頭者と配偶者
届出地 転籍者の本籍地、転籍地、届出人の住所地または所在地(住所地だけでなく居所や一時滞在地も含まれる)
届出に必要な物
  • 転籍届
  • 戸籍謄本(転籍地が届出する市町村以外の方)

死亡届

死亡
届出期間  死亡の事実を知ってから7日以内(外国で死亡があったときは、その事実を知った日から3か月以内)
 届出人
  1. 同居の親族
  2. 同居していない親族
  3. その他の同居人
  4. 家主、地主または家屋もしくは土地の管理人(届出義務者とその順位が定められています。)
 届出地 死亡者の本籍地、届出人の所在地(住所地だけでなく居所や一時滞在地も含まれる)、死亡地
届出に必要な物  死亡届(医師の記入した死亡診断書または死体検案書)
注意事項 
  • この届出により、火葬の予約および霊柩車の本予約を行い、埋・火葬許可証、霊柩車使用許可証を交付します。
    (事前に葬祭業者および霊柩車業者に仮予約を依頼してから来庁してください)
  • 埋火葬許可証、霊柩車使用許可証の発行・交付ができる時間は、午前8時30分~午後5時15分までです。
  • 火葬料、霊柩車使用料は、火葬当日斎場にてお支払いください。
  • 友引の日および1月1日は、火葬場が休みになります。

子どもの養育に関する合意書作成の手引きとQ&A

この記事に関するお問い合わせ先

立科町役場 町民課 住民係
電話: 0267-88-8404
ファクス: 0267-56-2310
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