児童手当
目的
児童手当は、児童を養育する人に支給することにより、家庭等における生活の安定と次代を担う児童の健全な育成に資することを目的としています。
支給対象
中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している人
- 原則として、児童が日本国内に住んでいる場合
- 父母が離婚協議中などにより別居している場合は児童と同居している人
- 父母が海外に住んでいる場合、その父母が日本国内で児童を養育する人として指定した人(父母指定者)
- 児童を養育している未成年後見人がいる場合は、その未成年後見人
- 児童が施設に入所している場合や里親などに委託されている場合は、原則として、その施設の設置者や里親
手当の額
支給対象年齢区分 | 支給額(1人当たり) |
---|---|
3歳未満(一律) | 15,000円 |
3歳以上小学校修了前(第1子、第2子) | 10,000円 |
3歳以上小学校修了前(第3子以降) | 15,000円 |
中学校修了前(一律) | 10,000円 |
- 児童を養育している人の所得が所得制限限度額以上の場合は、特例給付として月額一律5,000円が支給されます。
- 「第3子以降」とは、高校卒業まで(18歳の誕生日後最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3番目以降をいいます。
支給時期
6月・10月・2月にそれぞれの前月分までの手当を支給します。
所得制限の導入について
扶養親族等の数 | 所得制限限度額(万円) | 収入額の目安(万円) |
---|---|---|
0人 | 622 | 833.3 |
1人 | 660 | 875.6 |
2人 | 698 | 917.8 |
3人 | 736 | 960 |
4人 | 774 | 1002 |
5人 | 812 | 1040 |
「収入額の目安」は給与収入のみで計算していますので、ご注意ください。
(注意)
- 所得税法に規定する老人控除対象者配偶者または老人扶養親族がいる人の限度額(所得額ベース)は、表の額に当該老人控除対象配偶者または老人扶養親族1人につき6万円を加算した額
- 扶養親族の数が6人以上の場合の限度額(所得額ベース)は、5人を超えた1人につき38万円(扶養親族等が老人控除対象配偶者または老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額
手続が必要なとき
- 養育する児童が増減したとき
- 立科町に転入したとき
- 立科町から他市区町村へ転出するとき
- 受給者または児童の住所・氏名が変わったとき
- 振込先金融機関を変更するとき
- 受給者が公務員になったとき
- 受給者が公務員でなくなったとき
手続に必要なもの
- 請求者(受給者)名義の預金通帳またはキャッシュカード
- 請求者(受給者)の健康保険証
手続に関する注意事項
- 出生等の場合事由の発生した翌日から15日以内に申請してください。
- 転出の場合転出予定日の翌日から15日以内に、転出先の市区町村で申請してください。
- 公務員は勤務先へ申請してください
マイナンバーカードを使ったぴったりサービスで簡単手続き
「マイナポータル ぴったりサービス(マイナンバーカードを使った電子申請機能)」から電子申請の受付を開始しています。
認定請求、氏名や住所変更等の届出が、スマートフォンやパソコンなどを利用して、いつでも、どこでも行うことができます。
なお、窓口の申請は従来どおり受付しています。
マイナポータルぴったりサービス
現況届
現況届は、毎年6月1日における状況を把握し、6月以降も児童手当等を引き続き受け取る要件(児童の監護や保護、生計同一関係など)を満たしているかとうかを確認するためのものです。
令和4年6月以降、現況届の提出が原則不要になりました。ただし、次の項目に該当する人は、引き続き現況届の提出が必要です。
(現況届の提出が必要な人)
- 住民基本台帳上で住所を把握できない、法人である未成年後見人
- 離婚協議中で配偶者と別居している人
- 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地と異なる市区町村で受給している人
- 支給要件児童の戸籍がない人
- 施設等受給者
- その他、市区町村から提出の案内があった人
寄附について
児童手当等の全部または一部の支給を受けずに、お住まいの市区町村に寄附し、地域の児童の健やかな成長を支援するために役立ててほしいという人は、簡便に寄附を行う手続があります。関心のある人はお問い合せください。
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更新日:2023年03月31日