商工業振興対策事業補助金<従業員福利厚生施設事業>について
商工業振興対策事業補助金〈従業員福利厚生施設事業〉
事業者の皆さんが、従業員の福利厚生のための施設等を設置した場合に最大で50万円の補助金を交付します。
補助対象者
町内に工場または店舗を有し、1年以上経営実績のある法人または個人で、すべての町税を完納している者
補助対象となる経費
商工業者が従業員の福利厚生のため、保健体育施設、食堂および休憩施設等を設置するために要する経費で、当該施設の固定資産評価額が50万円以上のもの
補助率および補助金の額
設置した施設の固定資産評価額の10分の1以内(限度額50万円)
申請方法
商工業振興対策事業補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて観光商工課商工係まで提出してください。
【関係書類】
- 補助事業計画書(様式第1号別紙)
- 収支予算書
- その他町長が必要と認める書類
実績報告
事業終了後、商工業振興対策事業実績報告書(様式第1号)に関係書類を添えて観光商工課商工係まで提出してください。
関係書類
- 補助事業実績調書(様式第1号別紙)
- 収支決算書
- その他町長が必要と認める書類
補助金の請求
町は、提出された実績報告書の内容を審査し、補助金の額を確定し、申請者からの請求により補助金の支払いを行います。
交付申請書(様式第1号)
商工業振興対策事業補助金交付申請書 (Wordファイル: 34.0KB)
実績報告書(様式第1号)
この記事に関するお問い合わせ先
- みなさまのご意見をお聞かせください
-
ご意見ありがとうございました。
更新日:2023年03月31日