農地法第3条
農地法第3条について
農地の売買、贈与、貸借などには農地法第3条に基づく農業委員会の許可が必要です。この許可を受けないでした行為は、無効となりますのでご注意ください。
なお、農地の売買、貸借については、農業経営基盤強化促進法に基づく方法もあります。
農地法第3条の許可基準、許可事務の流れ、申請書の記入方法は以下のとおりですのでご覧ください。
不明な点は、農業委員会(産業振興課内)に問い合わせてください。
添付ファイル
農地法第3条の主な許可基準 (PDFファイル: 81.5KB)
農地法第3条許可事務の流れ (PDFファイル: 99.3KB)
3.記入例(農業生産法人) (PDFファイル: 191.3KB)
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更新日:2023年03月31日