森林を伐採するときの届出について

更新日:2023年05月16日

伐採および造林後の届出について

森林法の規定により、森林の伐採を行うときは、伐採を始めようとする日の90日前から30日前までに、「伐採および伐採後の造林の届出書」の提出が必要です。
提出先は、役場農林係です。

届出が必要な森林は、地域森林計画の対象となる森林ですが、「信州くらしのマップ」でも確認することができます。(このページ下部に、リンクがあります。)

なお、1ヘクタールを超える開発行為となる場合や、保安林での伐採については届出ではなく県知事の許可が必要になります。
佐久地域振興局林務課にご相談ください。

提出に必要なもの

・伐採及び伐採後の造林の届出書、伐採計画書、造林計画書

・届出者の確認書類(個人:住民票、個人番号カードの写し、免許証の写しなど。 法人:法人の登記事項証明書など)

・伐採する範囲が分かる森林の位置図(住宅地図など)

・土地の登記事項証明など(伐採する森林と所有者の関係が分かるもの)

・立木の売買契約書など(届出のあった森林を伐採する権原を有することが確認できる書類)

・隣接する森林の土地の所有者と境界の確認を行ったことを証する書類

・他行政庁の許認可の申請状況を記載した書類

・主伐の場合には、伐採及び集材に係るチェックリスト

・確認通知書・適合通知書交付申請書(確認通知書・適合通知書の交付を希望する場合のみ必要)

提出様式

土地の所有権を証明するものとして登記事項証明書のほかに「林地台帳データ」「森林の土地の所有者届」「固定資産税納税通知書」によって代替することができます

土地の所有権や伐採権限を口頭契約で行い、契約書が存在しない場合にも下記様式を伐採届に添付することで、伐採の権限を有することを証明する書類とすることができます

伐採および伐採後の造林に係る森林の状況報告書について

また、森林法の規定により、上記の届出をした者は、伐採及び造林後の末日より30日以内に、「伐採に係る森林の状況報告書」及び「伐採後の造林に係る森林の状況報告書」の提出が必要です。

提出様式

届出をする人

  • 森林所有者が自分で、または他者に請け負わせて伐採する場合
     →森林所有者
  • 伐採業者などが森林所有者から立木を買い受けて伐採する場合
     →立木を買い受けた方と、伐採後の造林を行う方との連名

信州くらしのマップについて

  1. 「自然・環境・森林」のバナーをクリック
  2. 「マップ選択」画面で「森林情報」を選択
  3. 全県地図内またはリストから確認したい森林を表示
  4. 左のリストから森林区域(立科町)にチェックを入れる
  5. 地域森林計画の対象森林(普通林、保安林)が色付けされます

この記事に関するお問い合わせ先

立科町役場 産業振興課 農林係
電話: 0267-88-8408
ファクス: 0267-56-2310
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