福祉医療制度
福祉医療制度とは
県内の医療機関や薬局等で支払う医療費(健康保険適用後の自己負担分)のうち、受給者負担額(1か月、1医療機関等ごと500円)を除いた金額を町が支給する制度です。
ただし、次のものは給付金算定するときに差し引きます。
- 高額療養費、附加給付その他の法令等により支給されるもの、また入院時の食事療養負担額、生活療養負担額
対象者の範囲
立科町の制度対象者の範囲は次のとおりです。
区分 | 所得制限 (本人) |
所得制限 (配偶者・扶養義務者等) |
---|---|---|
乳幼児(出生から就学前) | なし | なし |
児童(小学生から高校生) | なし | なし |
区分 | 所得制限 (本人) |
所得制限 (配偶者・扶養義務者等) |
---|---|---|
妊産婦(母子手帳交付日から出産等の翌月末日) | なし | なし |
区分 | 所得制限 (本人) |
所得制限 (配偶者・扶養義務者等) |
---|---|---|
配偶者のない女子で現に18歳未満(高等学校等卒まで)の児童を扶養している者 | 児童扶養手当(一部支給)準拠 | 児童扶養手当準拠 |
同上に扶養されている18歳未満(高等学校等卒まで)の児童 | 児童扶養手当準拠 | 児童扶養手当準拠 |
父母のない18歳未満(高等学校等卒まで)の児童 | 児童扶養手当準拠 | 児童扶養手当準拠 |
区分 | 所得制限 (本人) |
所得制限 (配偶者・扶養義務者等) |
---|---|---|
配偶者のない男子で現に18歳未満(高等学校等卒まで)の児童を扶養している者 | 児童扶養手当(一部支給)準拠 | 児童扶養手当準拠 |
同上に扶養されている18歳未満(高等学校等卒まで)の児童 | 児童扶養手当準拠 | 児童扶養手当準拠 |
区分 | 所得制限 (本人) |
所得制限 (配偶者・扶養義務者等) |
---|---|---|
身障手帳1級・2級 | 特別障害者手当準拠 | 特別障害者手当準拠 |
身障手帳3級 | 所得税非課税者 | 特別障害者手当準拠 |
療育手帳A1・A2・B1 | 特別障害者手当準拠 | 特別障害者手当準拠 |
65歳以上国民年金法施行令別表該当 | 特別障害者手当準拠 | 特別障害者手当準拠 |
精神保健福祉手帳交付者 | 特別障害者手当準拠 | 特別障害者手当準拠 |
(注意)障がい者のうち、年度末年齢が18歳以下(障がい児)は所得制限無し
資格取得申請
対象者は、保健福祉係に資格取得申請書を提出し「福祉医療費受給者証(以下、受給者証)」の交付を受けてください。
福祉医療費受給資格取得申請書
立科町福祉医療費受給資格取得申請書 (Wordファイル: 30.7KB)
申請時に必要なもの
- 健康保険証
- 預金通帳またはキャッシュカード(給付金支給先指定)
- その他、制度区分によって受給資格を確認できるもの(手帳等)
(注意)転入者は「所得証明書」が必要です。前住所地で取得してください。
(区分「乳幼児」、「児童」および「妊産婦」は所得制限がないため、所得証明書は不要です。)
役場から給付金を支給する方法
受給者は、県内の医療機関等で診療等を受ける際、その医療機関や薬局等に、毎回「受給者証」を提示して医療費等を支払ってください。後日、指定された口座に役場から給付金を支給します。
なお、受給者証の提示を忘れた場合は、福祉医療費支給申請書を役場へ提出してください。給付対象の有効期間は、診療等を受けた月の翌月の初日から起算して1年以内です。
福祉医療費支給申請書
立科町福祉医療費支給申請書 (PDFファイル: 187.2KB)
役場窓口で支給申請が必要なとき
- 長野県外の医療機関で受診したとき
- 医師の指示により、眼鏡・コルセットなどの治療用装具を作ったとき
- 医師の指示により、はり・きゅう・マッサージの施術を受けたとき
申請に必要なもの
- 受給者証、領収書
- 医師の意見書(眼鏡・コルセットなどの治療用装具)
- 装具装着証明書(コルセットなどの治療用装具)
- 医師の同意書、施術証明書(はり・きゅう・マッサージ)
- 保険者発行(国民健康保険、後期高齢者医療を除く)の療養費支給決定通知書(眼鏡・コルセットなどの治療用装具、はり・きゅう・マッサージ)
貸付制度
立科町では、福祉医療費の貸付制度を設けています。詳しくはお問い合わせください。
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更新日:2023年03月31日