令和5年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金
本給付金の申請受付は終了いたしました。
概要
食品等の価格高騰等に直面する子育て世帯の実情を踏まえた生活の支援を行う観点から、子育て世帯生活支援特別給付金(その他世帯分)を支給します。
※注意
本支給は、子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)を受給された世帯に関しては対象外となります。
支給対象者
1<令和4年度子育て世帯生活支援特別給付金(その他世帯分)>の受給者
令和4年度子育て世帯生活支援特別給付金(その他世帯分)を支給された方には、児童1人当たり一律5万円を5月31日(金曜日)に支給済みです。振込先の口座をご確認ください。
2<1以外の方(家計急変者)>
対象児童(令和6年3月31日時点(特別児童手当受給者については、平成15年4月2日)で、18歳未満の児童(障害児の場合は、20歳未満))の養育者であり、基準日以降の収入が急変し、住民税非課税相当の収入となった方。
※食品等の価格高騰の影響を受けて令和5年1月以降の家計が急変し、収入が住民税非課税と同水準の方も対象です。
家計急変者の非課税相当収入限度額 | ||
世帯の人数 | 世帯の例 | 非課税相当収入限度額 |
2人 | 夫(婦)・子1人 | 1,560,000円 |
3人 | 夫婦・子1人 | 2,057,000円 |
4人 | 夫婦・子2人 | 2,557,000円 |
5人 | 夫婦・子3人 | 3,057,000円 |
6人 | 夫婦・子4人 | 3,557,000円 |
【補足】
世帯人数は、「申請者本人」「同一生計配偶者(収入金額1,030,000円以下、所得金額の場合は480,000円の者)」「扶養親族(16歳未満の者を含む)」の合計人数です。
申請者が申請時点で、障害者、未成年者、寡婦、ひとり親の場合は、非課税相当収入限度額は2,043,000円(非課税所得限度の場合は1,350,000円)からとなります。
支給額
児童1人 5万円
申請方法
【申請の不要の方】
1の対象者は5月31日(金曜日)に支給済みの為、申請不要です。
【申請が必要の方】
2の対象者は、下記の書類が必要となります。
(全員が必要)
申請書
申請者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバー(表面)、パスポート等)の写し
受取口座等を確認できる書類(通帳、キャッシュカード等)の写し
※児童手当口座への支給の場合は提出不要
申請者の世帯の状況、対象児童との関係性が確認できる書類(住民票、戸籍謄本)
(所得要件が家計急変者のみの方が提出が必要な書類)
申請書
収入見込み額の申立書
所得見込額の申立書(事業収入等で経費等を計上される方のみ)
収入額が確認できる書類(給与明細書、年金額改定通知書等)
控除が確認できる書類(帳簿等)※所得見込申立書に記載された方のみ
受給を拒否される場合
受給を拒否される場合は、受給拒否の届出書の提出が必要となります。ご記入ができ次第、郵送または保健福祉係窓口までご提出ください。
また、受給拒否の届出書は下記の関係書類の項目よりダウンロードできます。
申請受付期間
令和6年2月29日(金曜日)【必着】
関係書類
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更新日:2024年07月17日