療育手帳
概要
療育手帳は、知的障がいのある人が一貫した療育・援助を受け、さまざまな福祉施策を利用するために必要な手帳です。
知的障害者福祉法による援護以外にも、電車、バス、飛行機等の交通機関の割引制度があります。
手帳は障がいの程度によって、A1、A2、B1、B2までの区別があります。
交付対象者
児童相談所または知的障害者更生相談所で知的障がいと判定された人
申請に必要なもの
- 療育手帳交付申請書
- 写真(縦4センチメートル×横3センチメートル、正面脱帽)
(注意)交付申請書は役場保健福祉係にあります。
手帳交付までの流れ
役場で申請書受付後、児童相談所で判定を行いますので手帳の交付まで1か月から2か月程度時間がかかります。手帳が交付され次第、申請者等へ手帳交付のご案内を郵送します。案内に記載されているものをお持ちいただき、窓口へお越しください。
種別について
療育手帳には程度区分のほか、次のとおり1種・2種の種別区分があります。
- 1種:A1およびA2
- 2種:B1およびB2
種別によって交通機関等の割引制度の対象範囲等が異なります。
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更新日:2023年03月31日