立科町住民税非課税世帯物価高騰対策支援給付金(非課税世帯3万円・こども加算2万円)

更新日:2025年03月13日

国の「国民の安心・安全と持続的な成長に向けた総合経済対策」により、物価高騰による負担の影響が特に大きい、住民税非課税世帯及を対象に、1世帯あたり3万円の給付金を支給します。加えて、対象世帯のうち、18歳以下の児童を扶養している子育て世帯に対して児童1人当たり2万円(子ども加算)を支給します。(1回限り)

 

【令和6年度住民税非課税世帯3万円】

1.支給の対象となる世帯

基準日(令和6年12月13日)において、立科町の住民基本台帳に記載されている世帯で、令和6年度分の住民税均等割が課税されていない者のみで構成される世帯。

 

【支給対象外となる世帯】

※令和6年住民税非課税世帯のうち、下記要件に該当する世帯は、支給対象外となります。

・世帯全員が住民税課税者に扶養されている世帯

・基準日以降に修正申告により課税となった方がいる場合

・租税条約に該当する世帯

・他市町村で、同様の非課税世帯給付金(3万円)が支給されている世帯
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2.支給額

1世帯当たり 3万円(1回限り)

3.手続きの方法

1.「お知らせ通知」が届く世帯の方(3月中旬)
3月中旬より、令和6年度住民税非課税世帯のうち、令和5年、6年度に給付金が支給されており、世帯主に変更がな世帯には、「お知らせ通知」をお送りします。

上記の支給要件及び振込口座をご確認ください。

⇒内容に変更がない方は、手続き不要です。(令和7年3月末に支給を予定しております。後日、支給決定通知書をお送りします。)​

≪確認事項≫

【支給対象外となる世帯】

先の支給対象外要件に該当する方は、届出書の提出をお願いします。

(提出書類)

様式第3号「立科町住民税非課税世帯物価高騰対策支援給付金受給拒否の届出書」

添付書類

本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード等)の写し

提出期限 3月21日(金曜日)厳守

 

(様式第3号)

立科町住民税非課税世帯物価高騰対策支給給付金拒否の届出書(PDFファイル:42KB)

 

【振込先口座を変更する場合】

(提出書類)

様式第4号「立科町住民税非課税世帯物価高騰対策支援給付金支給口座登録等の届出書」

添付書類

1. 本人確認書類 (運転免許証・マイナンバーカード等)の写し

2 .通帳・キャッシュカード等(金融機関・口座番号がわかるもの)の写し

提出期限 令和7年3月21日(金曜日)厳守

 

(様式第4号)

立科町住民税非課税世帯物価高騰対策支援給付金口座登録等の届出書(PDFファイル:95.1KB)

※届出書は、福祉係 窓口 もしくは、町のHPよりダウンロードしてください。​​​​​​

 

​​2.「確認書」が届く世帯の方(4月上旬)

令和6年度に新たに住民税非課税世帯の対象となった世帯で、町で支給口座の登録がない方については、「確認書」をお送りします。内容をご確認の上、必要書類を添付し、返信用封筒にて、役場に提出してください。

●申請期限 令和7年7月31日【厳守】

●支給日 申請受付から3~4週間後

 

※給付金の対象の世帯であっても、期限内に確認書の返送がない場合、不足する書類が提出されない場合は支給されませんので、ご注意ください。
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3.申請が必要な世帯(申請書)(受付4月中旬以降)

世帯に令和6年度住民税が未申告(令和5年分所得)の方がいる場合等、町で対象世帯と判断が出来ない世帯については、申請が必要です。

●令和6年1月1日に立科町に住所があり、令和6年度住民税(令和5年分所得)が未申告の方
立科町に申告をして、住民税非課税世帯となった場合は支給対象となる場合ありますので、該当となる場合は福祉係までご連絡ください。

●令和6年1月1日に、町外にお住いの方
住民登録があった市町村で、令和6年度住民税申告(令和5年度所得)をしていただき、その結果、住民税非課税となった場合に、支給対象となる場合がございます。支給要件をご確認いただき、該当となる場合は申請書をお送りしますので、福祉係までご連絡ください。(※申請書を提出する際には、必要書類に加え、住民登録があった市町村で発行する令和6年度の所得証明書を添付して申請してください。)

 

立科町から通知がない場合

※町から通知が届いていない場合でも、下記の項目に当てはまる場合等、申請することで給付金の支給を受けることが出来る場合がありますので、お問い合わせください。

・令和6年1月2日以降に立科町へ転入した非課税世帯

・修正申告を行った等により、課税決定後に令和6年度の住民税が非課税になった世帯

・DV、措置入所等、特別は配慮を要する者のうち、令和6年12月13日(基準日)以前に立科町に住民票を移すことが出来なかった世帯

・課税者に扶養されているが、令和6年12月13日(基準日)時点で、課税者と離婚済み、または離婚協議中の世帯

・住民票上の世帯とは別に扶養している18歳以下の児童(平成18年4月2日以降生まれ)がいる世帯
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【子ども加算(2万円)】

立科町住民税非課税世帯物価高騰対策支援給付金の支給対象世帯のうち、18歳以下の児童(平成18年4月2日以降基準日までに出生した児童)に対し、児童1人当たり2万円を追加給付致します。

1.支給の対象となる世帯

基準日(令和6年12月13日)において、立科町の住民基本台帳に登録されている世帯で、世帯員全員の令和6年度分の住民税非課税世帯のうち、同一世帯内で扶養されている18歳以下の児童(平成18年4月2日生まれ以降の児童)がいる世帯。

 

2.支給額

児童一人あたり2万円

※支給は4月以降となります。対象となる世帯に「お知らせ通知」をお送りします。

申請は不要です。

 

●申請が必要な場合

「立科町住民税非課税世帯物価高騰対策支援給付金申請書(請求書)」

※住民税非課税世帯物価高騰対策支援給付金(3万円)支給対象世帯で、申請期限(7月31日までに、新たに出生した児童がいる場合は、支給対象となりますので福祉係までご連絡をお願いします。(申請書をお送りします。)

●申請期限 令和7年7月31日【厳守】

●支給日 申請受付から3~4週間後

※こども加算の支給は、非課税世帯物価高騰対策支援給付金の支給日以降となりますので、ご了承ください。

(注意事項)
・他区市町村で実施する同等の給付金の支給を受けた世帯、または、当該世帯の世帯主を含む世帯は、対象外です。
・世帯員全員が、住民税均等割が課税されている他の親族等の扶養を受けている場合は、対象外です。
・租税条約の適用を受け、令和6年度住民税が課税されていない世帯は対象外となります。
・給付金の支給後、支給要件に該当しないことが判明した場合には、給付金を返還していただきます。
・申請期限後は、受付が出来なくなりますので、お早めに申請をお願い致します。

 

この記事に関するお問い合わせ先

立科町役場 町民課 福祉係
電話: 0267-88-8405
ファクス: 0267-56-2310
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