令和6年度立科町住民税非課税世帯等給付金(新たな非課税世帯10万円・こども加算5万円)

更新日:2024年07月17日

国のデフレ完全脱却のための経済対策として、物価高騰による負担増を踏まえ、住民税非課税世帯及び住民税均等割のみ課税世帯を対象に、1世帯あたり10万円の給付金を支給します。加えて、対象世帯のうち、18歳以下の児童を扶養している子育て世帯に対して児童1人当たり5万円(子ども加算)を支給します。(1回限り)

 

【令和6年度立科町住民税非課税世帯等給付金】

1.支給の対象となる世帯

基準日(令和6年6月3日)において、立科町の住民基本台帳に記載されている世帯で、令和6年度分の住民税所得割が課税されていない者で構成のみがされる世帯。(※)令和5年度立科町住民税非課税世帯等支援給付金(7万円)または令和5年度立科町均等割のみ課税世帯給付金(10万円)の支給対象世帯(未申請・辞退を含む)は、対象外となります。

2.支給額

1世帯当たり 10万円(1回限り)

3.手続きの方法

7月中旬より、該当すると思われる世帯に対して、申請書をお送りしますので、支給要件をご確認の上、提出してください。

 

1.「確認書」が届く世帯の方
令和6年度に、新たに住民税非課税世帯または、住民税均等割のみ課税世帯となった世帯については、郵送にて書類をお送りしますで、内容をご確認の上、確認書と必要書類(口座登録が必要な場合)を添付し、返信用封筒にて役場に提出してください。

●申請期限 令和6年10月31日【厳守】

●支給日 申請受付から3~4週間後

(※)給付金の対象の世帯であっても、期限内に確認書の返送がない場合、不足する関係書類が提出されない場合は支給されませんので、ご注意ください。

 

2.申請が必要な世帯

世帯に令和6年度住民税が未申告(R5年分所得)の方がいる場合、町では対象世帯と判断が出来ません。

●令和6年1月1日に、立科町にお住いの方
立科町に申告をして、住民税非課税世帯または住民税均等割のみ世帯となった場合は支給対象となる場合ありますので、該当となる場合は福祉係までご連絡ください。

●令和6年1月1日に、町外にお住いの方
住民登録があった市町村で、令和6年度住民税申告(令和5年度所得)をしていただき、その結果、「住民税非課税」または「住民税均等割のみ課税世帯」となった場合に、支給対象となる場合がございます。支給要件をご確認いただき、該当となる場合は申請書をお送りしますので、福祉係までご連絡ください。(※申請書を提出する際には、必要書類に加え、令和6年度の所得証明書を添付して申請してください。)

●令和5年12月2日以降に転入された世帯
前回給付金の基準日の翌日(令和5年12月2日)以降に立科町に転入された方が属する世帯で、支給要件に該当する場合は、申請書をお送りしますので、福祉係までご連絡ください。(※転入前の市区町村で、非課税世帯給付金(7万円)・均等割のみ課税世帯給付金(10万円)の支給対象となっている世帯は対象外となります。)

 

【令和6年度立科町住民税非課税世帯等給付金(子ども加算)】

令和6年度立科町住民税非課税世帯等給付金の対象となる子育て世帯(18歳以下)に対し、児童1人当たり5万円を追加給付致します。

1.支給の対象となる世帯

基準日(令和6年6月3日)において、立科町の住民基本台帳に登録されている世帯で、世帯員全員の令和6年度分の住民税が非課税又は均等割のみが課税されている世帯のうち、同一世帯内で扶養されている18歳以下の児童(平成18年4月2日生まれ以降の児童)がいる世帯。

2.支給額

児童一人あたり5万円


●申請期限 令和6年10月31日【厳守】

●支給日 申請受付から3~4週間後

(※こども加算の支給は、非課税世帯等給付金の支給日以降となりますので、ご了承ください。)

(注意事項)
・令和5年度立科町住民税非課税世帯等支援給付金(7万円)または令和5年度立科町均等割のみ課税世帯給付金(10万円)の支給対象となった世帯(未申請・辞退者を含む)、または当該世帯の世帯主であった方を含む世帯は、対象外となります。
・他区市町村で実施する同等の給付金の支給を受けた世帯、または、当該世帯の世帯主を含む世帯は、対象外です。
・世帯員全員が、住民税均等割が課税されている他の親族等の扶養を受けている場合は、対象外です。
・租税条約の適用を受け、令和6年度住民税が課税されていない世帯は対象外となります。
・給付金の支給後、支給要件に該当しないことが判明した場合には、給付金を返還していただきます。
・申請期限後は、受付が出来なくなりますので、お早めに申請をお願い致します。

 

この記事に関するお問い合わせ先

立科町役場 町民課 福祉係
電話: 0267-88-8405
ファクス: 0267-56-2310
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