現行の国民健康保険証は新たに発行されなくなります
このページでは今後の健康保険証についてお知らせします。
なお、健康保険証の対応については、今後の国の動向により変更になる場合があります。
健康保険証の発行ができなくなります
令和6年12月2日以降、従来の健康保険証の発行ができなくなります。
医療機関等を受診する際は、マイナ保険証(健康保険証として使用登録されたマイナンバーカード)を基本とする仕組みに移行することとなりました。
マイナ保険証をご利用ください (PDFファイル: 982.2KB)
お手元にある健康保険証について
現在お手元にある国民健康保険証は、健康保険証に記載されている有効期限(※令和7年7月31日)までは使用することができます。
※令和7年7月31日までに70歳になられる方や後期高齢者医療制度に移行される方等、有効期限が異なる方がいらっしゃいます。
国民健康保険証の有効期限(令和7年7月31日)が切れた後について
マイナ保険証をお持ちでない方
マイナンバーカードを作っていない方や、マイナンバーカードを健康保険証として利用登録されていない方へは、令和7年7月に「資格確認書」を送付します(申請は不要)。
「資格確認書」は現行の国民健康保険証と同じ紙・大きさで、記載内容は現在の健康保険証と同様です。
医療機関等の窓口に提示することで、保険診療を受けることができます。
マイナ保険証をお持ちの方
マイナ保険証をお持ちの方については、令和7年7月に、「資格情報のお知らせ」を送付します(申請は不要)。
「資格情報のお知らせ」はA4サイズの用紙で、記載内容は「資格証明書」と同様です。「資格情報のお知らせ」は、カードサイズに切り取って利用することもできますが、その際はマイナンバーカードも一緒に提示してください。
12月2日以降に国民健康保険の加入・脱退をした方
職場の健康保険の脱退に伴う立科町国民健康保険への加入や、職場の健康保険への加入に伴う立科町国民健康保険の脱退手続きが必要です。
マイナ保険証をお持ちでない方
立科町国民健康保険加入手続きの際に「資格確認書」(旧保険証)を発行します。
また、脱退の際には「資格確認書」を回収させていただきます。
マイナ保険証をお持ちの方
立科町国民健康保険加入手続きの際に「資格情報のおしらせ」を発行します。
また、脱退の際には「資格情報のお知らせ」を回収させていただきます。
マイナ保険証に関するQ&A
Q1 マイナ保険証とは何でしょうか。
A 健康保険証として利用できるマイナンバーカードのことです。
Q2 マイナンバーカードを作っていないのですが、医療機関等を受診できなくなることはありますか。
A ありません。マイナンバーカードやマイナ保険証をお持ちでない方には、「資格確認書」を交付します。
「資格確認書」を医療機関等へ提示することで、引き続き保険診療を受けることができます。
Q3 マイナ保険証の利用登録を解除したい場合はどうすればよいですか。
A 令和6年10月28日から、マイナ保険証の利用登録の解除申請を開始しました。
立科町国民健康保険の被保険者で、マイナ保険証の利用登録の解除を希望される方は、町民課福祉係で申請手続きをしてください。
※マイナ保険証の利用登録の解除は、加入している医療保険者等へ申請が必要です。
Q4 マイナ保険証についてもっと知りたい
A マイナ保険証に関するQ&Aは、厚生労働省ウェブサイトにも記載されています。
厚生労働省ウェブサイト(マイナンバーカードの健康保険証利用について)(外部サイト)
また、国の制度改正の内容やマイナ保険証全般に関しては、下記にお問い合わせください。
国のマイナンバー総合フリーダイヤル
電話番号 0120-95-0178
平日 午前9時30分から午後8時
土・日・祭日 午後9時30分から午後5時30分(年末年始を除く)
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更新日:2024年11月05日