マイナンバーカードの継続利用について
マイナンバーカードをお持ちの人が、他の市区町村から転入した場合、所定の手続きを行うと、前住所地で交付されたカードを継続して利用できます。
継続利用の手続き
転入届をする際に、マイナンバーカードを受付窓口に提出してください。
届出できる人
マイナンバーカードをお持ちのご本人または、その方と同時に転入する同一世帯の人
届出に必要なもの
- 前住所地のマイナンバーカード
- 窓口で届出をする人の本人確認書類(運転免許証等)
(注意)ただしマイナンバーカードをお持ちになって本人が届出をする場合は、本人確認書類は不要です。
継続利用手続きができる条件
- 実際に引っ越した日(異動日)から14日以内に新住所地での転入届出を行うとき
- 転出予定日から30日以内に転入手続きを行うとき
- 転入手続きをした日から90日以内
(注意)手続きにはマイナンバーカードの暗証番号の入力が必要です。また、期間内に継続利用の手続きを行わなかった場合、マイナンバーカードは失効となり継続利用はできなくなります。
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更新日:2023年03月31日