戸籍届出時の本人確認
戸籍届時の本人確認を実施しています
本人確認であなたの大切な戸籍を守ります
立科町では、平成15年12月1日(月曜日)から、戸籍の届出に来庁された人について、ご本人であることの確認をします。婚姻や養子縁組などの戸籍の届出をされる人は、運転免許証・マイナンバーカード・パスポートなど顔写真つきの証明書によりご本人と確認できる書面をお持ちください。
最近全国的に、本人が知らない間に婚姻、養子縁組などの届出がされるという、虚偽の戸籍届出事件が発生しています。
そこで、虚偽の届出を未然に防止するため平成15年3月18日付けで民事局長通達が出されました。
通達の概要は、
- 届書持参者に対する本人確認の実施
- 未確認届出人に対する文書による通知
の二つを柱としています。
町では、このような事件の発生を抑止するため、次の届出を提出される人について、身分証明書等の提示をお願いすることになりました。皆さんのご理解とご協力をお願いします。
身分証明書を提示していただく届出
- 婚姻届
- 養子縁組届
- 協議の離婚届
- 協議の養子離縁届
届書を提出するとき
住民係の窓口(宿日直)では、届書の受付けの際に、運転免許証やパスポートなどにより、ご本人であることの確認をします。
運転免許証・マイナンバーカード・パスポートなど顔写真つきの証明書によってご本人であることが確認できる書面をお持ちください。
ご本人の確認ができないときは
運転免許証・マイナンバーカード・パスポートなどをお持ちでないなど、ご本人の確認ができない人については、届出があったことを郵便でお知らせします。
使者や郵送による届出のときは
来庁された方が使者の場合や、郵送による届出の場合は、届出があったことを、郵便でお知らせします。
ご本人確認に使用できる書面
写真が貼付された官公署の発行した運転免許証・マイナンバーカード・パスポート等
婚姻届の流れ(例)
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更新日:2023年03月31日