「本人通知および本人告知制度」実施について
立科町では、住民票の写しや戸籍謄抄本等の不正請求を抑止し、不正取得による個人の権利や人権の侵害防止を図る目的で、住民票の写し等の交付に係る本人通知制度および本人告知制度を実施しています。
- 実施期日
平成26年7月1日 - 対象となる証明書
住民票の写し(除票含む)、住民票記載事項証明書、戸籍の附票の写し、戸籍の謄本・抄本、(全部事項証明書、個人事項証明書、除籍、改製原戸籍)、戸籍記載事項証明書
本人通知制度とは
立科町に住民登録や本籍のある人の住民票の写しや戸籍謄抄本等を、委任を受けた代理人(委任状を持参して)が交付申請した場合に、その交付した事実を委任者本人に通知する制度です。
本人通知の内容
証明書の交付年月日、交付した証明書の種別および通数です。
本人通知制度の流れ
- 本人が代理人に委任状を渡します。
- 代理人が立科町役場に代理申請を行います。
- 立科町役場は審査を行い代理人に交付します。
- 代理人から本人に証明書を渡します。
- 立科町役場から本人に本人通知が届きます。
(注意)本人通知対象者から「立科町個人情報保護条例」に基づく開示請求ができます。
本人告知制度とは
住民票の写しや戸籍謄抄本等が法令等に基づく第三者(弁護士・司法書・行政書士などの特定事務受任者、権利の行使や義務の履行を行う者、その他国や地方公共団体の機関や職員など)に不正取得されたことが明らかになった場合に、不正取得された事実を通知する制度です。
本人告知の対象者
住民票の写し等を不正に取得された個人が特定できる場合は、その本人です。世帯全員の住民票の写しや戸籍謄本など個人が特定できない場合は,世帯主または戸籍の筆頭者です。
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更新日:2023年03月31日